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症状固定の診断が受けると、次にする作業が「後遺障害の等級認定」の作業です。しかし自動車損害賠償保障法施行令の別表を見れば分かるように、後遺障害の内容・等級にも様々な物が有ります。
では、この等級認定は誰が行うのでしょうか?症状固定を行ってくれた医師が行うのでしょうか?それとも相手方損保が勝手に判断するのでしょうか?
等級認定は「損害保険料算出機構」が行う
等級認定は被害者の主治医がやるものでもなく、また損保が勝手に決定するものでも有りません。後遺障害の等級認定は「損害保険料算出機構」が調査を行って認定します。
等級認定の依頼を出す場合「被害者請求」「事前認定」の2つの種類が有ります。両者の違いは下記記事参照。
被害者請求と事前認定はどちらが有利?
その後、その結果が自賠責の引受保険会社に伝えられ、その結果に基いて最終的に保険会社が保険金額を算定します。なお、等級認定の流れを細かく書くと以下のようになります。
①医師に診断書を書いて貰う
まずは、主治医に診断書を書いて貰わない事には何も始まりません。勝手に自分で判断して、等級認定の依頼を出しても全く受け付けてくれません。キチンとした資格を持った医師に診断書を書いてもらいましょう。
なお、医師は診断書は書いてくれますが等級認定でどういう記述が重視されるのか?という点については理解していない人が多いようです。そもそも「後遺障害の等級認定」は医学的判断ではなく、法律的な判断なので医師が判断できる物でも有りません。
従って、出来るだけ細かく具体的に書いて貰う事が正当な等級認定を受ける為のポイントです。というのも、損害保険料算出機構は基本的に書類に書いてある事のみをもって、等級を判定するからです。
にも関わらず、言葉足らずな診断書を提出してしまうと、こちらの症状が具体的に伝わらず、自分が意図していた等級よりも低い等級で認定されてしまう可能性が有ります。また下記参考記事のようなリスクも有るので、診断書の記載内容には細心の注意を払うようにしましょう。
後遺障害診断書の書き方次第で自賠責の等級認定が大きく変わる!
②診断書を含む等級認定手続書類を提出
被害者は損保会社に書類を提出。書類を受け取った損保会社は「損害保険料算出機構」に書類一式を送付し、調査を依頼します。
③損害保険料算出機構が調査
同機構には全国8ヶ所の地区本部(総本部含)と56ヶ所の調査事務所(平成27年5月時点)で構成されており、損保会社からは完全に独立した機構として「調査業務」を行います。
これらの調査事務所では、提出された書類に基いて、事故が発生した状況や被害者の状況、保険金支払いの妥当性等々について、中立・公正な立場から総合的に判断して、後遺障害の等級認定を行います。
④機構の等級認定に基いて、損保会社が被害者へ支払額を通知
機構からの等級認定に関する連絡が来ると、自賠責引受の損保会社がその決定に基いて、被害者へ支払保険金額を通知します。(実務上は、等級表に基づいた金額を粛々と払うだけのようです。)
⑤被害者は不服申立ても可能
被害者は後遺障害の認定に納得出来ない場合には損保会社経由で「自賠責保険(共済)後遺障害審査会」へもう一度審査するように、不服申立てをする事が出来ます。
また、審査会の決定になお不服が有れば、裁判外紛争処理機構に紛争解決の依頼を行う事も出来ます。いつまで経っても納得した判定が受けられない場合には、最終的には「訴訟」せざるを得ません。
注:JA共済の自賠責共済は「損害保険料算出機構」に拠らず、JA共済内部で有責無関の判断や後遺障害の等級認定を行うので、この限りでは有りません。その他共済の自賠責共済は損害保険料算出機構の結果を利用します。
まとめ
後遺障害の等級認定の流れは上記のようになっています。決して、医師が判断するものでは有りません。勘違いしやすいところなので注意して下さい。
等級認定を受けたら次は後遺障害の逸失利益及び慰謝料の算定です。これらについては下記記事を参考にして下さい。
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