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交通事故により被害者が死亡したり後遺障害を負う事となった場合、被害者は加害者側に対して死亡による逸失利益、後遺症による逸失利益を請求することになります。まずは、この逸失利益の計算方法について簡単に説明します。
死亡及び後遺障害の場合の逸失利益の算定
■死亡の場合の逸失利益の算定方法■
死亡の場合は「死亡逸失利益の考え方【弁護士基準】」で解説しているように、以下の計算式により算定します。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
■後遺障害の場合の逸失利益の算定方法■
この逸失利益は「後遺症による逸失利益【総論-弁護士基準】」で解説しているように、以下の計算式により算定します。
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入の認定
上記セクションの中の2つの計算式内の「基礎収入」について、被害者の事故時点の職業や状況毎に以下で詳しく見ていきます。
給与所得者
被害者が給与所得者の場合は、原則として事故前の給与額を基礎として基礎収入が認定されます。しかし、給与所得者といっても将来的に昇給が見込まれている場合や、新卒で事故時点の収入が低い場合、定年制がある場合、退職金規定がある場合など様々な状況が考えれます。
そこで、給与所得者の基礎収入の認定について、「給与所得者の基礎収入の考え方【死亡及び後遺症の場合】」で解説していますので参考にしてください。
会社役員
会社役員の基礎収入は、名目の報酬額をそのまま基礎収入にするのではなく、労務対価部分の金額を適宜認定して基礎収入とすることになります。
会社役員の基礎収入の認定については、「社長や取締役など会社役員の場合の基礎収入の考え方【死亡及び後遺症の場合】」で解説しています。
事業所得者
事業所得者(個人商店や司法書士などの様な自由業等)については、通常は事故前年の確定申告所得額によって基礎収入を認定することになります。
「事業所得者の場合の基礎収入の考え方【死亡,後遺障害】」で解説していますので参考にしてください。
家事従事者
専業主婦等のいわゆる家事従事者については、実際に誰から収入をもらっている訳では有りません。しかし、家事を業者に依頼した場合報酬が発生するのは明らかで、家族の一員として家事をしているために金銭が発生していないと考えられます。従って、家事従事者についても逸失利益を認め、基礎収入は女性労働者の平均賃金を使用することになります。
詳しくは「家事従事者の場合の基礎収入の考え方【死亡,後遺障害】」で解説しています。
幼児などの年少者
幼児などの年少者は事故時点で仕事による収入はありません。しかし通常は大人になると働いて収入を得る事が想定されるので、賃金センサスの平均賃金額をもって基礎収入を認定することになります。
詳しくは「幼児などの年少男子・年少女子の逸失利益」で解説しています。
進学・就職予定のある学生
事故時に既に大学生であったり、若しくは大学等への進学が確実と考えられる方の場合、大学卒業後就職する可能性が高いと判断して、基礎収入には賃金センサスの大学卒の平均給与額を用いる事が多いです。また、医学部の学生であったり専門学校生の場合は、将来的に関連する職業に就く可能性が高いと判断され、その職業の平均賃金が採用されることが多いです。
詳しくは進学予定が有ったり、就職予定がある学生の場合の基礎収入で解説しています。
失業者・無職者
失業中や無職の方は事故時点では収入がありません。しかし、事故時点で収入が無いからといって、稼働期間が終わるまで収入が無いと決めつけてしまうのは不合理なので、原則的には逸失利益は認められます。そして基礎収入は、被害者の過去の就労状況などに応じて認定されることになります。
詳細は失業者・無職者の場合の基礎収入の考え方【死亡,後遺障害】を参考にしてください。
外国人
交通事故に遭遇した被害者が外国人だった場合、基礎収入の認定は在留資格の有無によって異なります。永住資格のある方は通常の日本人と同様の扱いになりますが、在留資格が無い若しくは在留資格の更新が確実でない方の場合は、出身国に帰国して就労する事を前提に基礎収入が認定されることになります。
外国人の場合については「外国人の基礎収入は在留資格の有無などで基礎収入も変わる」で解説しています。
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