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交通事故に遭遇し治療の為に入院する場合、個室料や差額ベッド代は損害賠償金を算定する上での治療費として認められるでしょうか?
個室料・差額ベッド代とは?
入院するときの標準的な病室は6〜8人程度の相部屋です。
トイレ洗面は共通、テレビを見るにもイヤホンを使わないといけない、というタイプが多いです。
他人と同じ部屋で寝泊まりすることにストレスを感じる人や、周りの人や音に気を遣いながら入院をするのは嫌だという人は、追加の料金を支払うことで2~4人の少人数の部屋もしくは個室で入院生活を送ることができます。
この追加料金のことを「個室料・差額ベッド代」といいます。
追加料金が発生する病室(特別療養環境室)の条件としては以下の4つが挙げられます。
- 1部屋の病床数(ベッドの数)が4以下
- 1部屋の1人当たり面積が6.4㎡以上
- プライバシー確保のための設備がある
- 最低限「私物入れ・個人用の照明・机や椅子」がある
また、追加料金は部屋の人数や病院毎に異なっていて、平成25年に厚生労働省が発表した統計(平成25年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況)によると以下の様になっています。
総平均額・・・ 5,820円
個室・・・7,478円
2人部屋・・・3,043円
3人部屋・・・2,704円
4人部屋・・・2,325円
最低金額・・・50円
最高金額・・・367,500円
料金を見ると、民宿・ビジネスホテル・ホテルのスイートルームの違いに似た感じがありますね。
豪華な部屋ともなるとソファーや大型テレビ、マッサージ機などもあるようです。
個室料・差額ベッド代は治療費として認められる?
交通事故損害額算定基準では治療費や入院費については「原則として実費全額」が認められることになっています。
入院をして治療をする過程においては【無駄な部分は基本的に無い】、という前提で実費全額が認められているのです。
ところが、個室料や差額ベッド代は「治療費」というよりは「快適な入院生活を送るための費用」という意味合いがあります。
そこで、直接的に治療と関係ない様な個室料や差額ベッド代についてまで実費全額を治療費として認めるかどうかで争いがあります。
判例の立場としては、一般的な大部屋で治療する事が可能な場合は差額ベッド代を治療費と認めない傾向が強いです。
一方、治療の過程で少人数若しくは個室を使用する必要のある状況(感染の恐れがある等)であれば治療費として認められます。
①症状が酷く、家族の付き添いや多くの医療機器を置く広い部屋が必要なので個室利用を認めた例
②外気に当たることによって感染症が発症する恐れがあり、医師の指示で個室療養が必要と判断されたため個室利用が認められた例。
個室利用は快適な入院生活を送る為や、上記の様に治療上必要な場合にしか使わないという訳ではありません。
大部屋が既に入院患者で埋まっていて、差額ベッド代が発生する部屋しか空いていないという場合もあります。
大部屋に空きがなかったため3日分の個室料金を認め、大部屋が使用できるようになってからの個室料金19日分を否定した例
介護入院でもその必要性によって個室利用の要否が判断されます。
後遺障害が残った患者の事案で、介護入院中に個室が空いていたため個室で看護を受けたものの、その必要性を否定され4人部屋の差額ベッド代が認められた例。
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