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交通事故で被害者が入院したり通院したりする場合、職業付添人や親族の付添による看護が必要となる事があります。
そこで、付添いによる看護で必要となった費用は積極損害として加害者に請求できるのか?見ていきましょう。
入通院付添看護費は損害として認められる?
入通院付添看護費が積極損害として認められるかどうかは、自賠責基準と交通事故損害算定基準(裁判基準)で異なりますので、それぞれについて見てみましょう。
自賠責基準
自賠責基準では、以下の金額が損害として認められています。
- 職業付添人による入通院付添看護費は実費全額
- 近親者による入院付添看護費は1日につき4,100円
- 近親者による通院付添看護費は1日につき2,050円
年齢や傷害の部位・程度・看護状況などによっては基準の金額を超えることもあり得ます。
その場合は、【基準金額を超えることが明らかである】ことが分かる資料を整えておくことで、超過部分についても妥当な範囲で認められることになります。
交通事故損害額算定基準
交通事故損害額算定基準によると、以下の金額を目安として損害が認められる事になります。
- 職業付添人の場合は実費全額
- 近親者付添人の場合は入院付添1日につき5,500円〜7,000円
- 通院付添(幼児・老人・身体障害者など必要がある場合)1日につき3,000円〜4,000円
職業付添人に看護を依頼すると報酬を支払うことになりますが、親族が看護することになると一般的に無償の場合が多いですよね。
本来であれば親族が看護するといっても被害者は報酬を支払うべきでしょうが、親族なので助け合って当然という考えで支払うことがあまりありません。
しかし、判例の立場は職業付添人・親族のどちらに依頼しても経済的な不利益が発生していると考えて、親族による付添費を認めています。
近親者の付添費が認められるには医師の指示が必要?
付添が必要であることについて医師からの指示があれば問題ないのですが、最近では病院で基準看護制(看護は看護師が行うということ)を採っているので、医師が「付添が必要」という証明をすることがほとんどありません。
そこで、受傷の部位や程度、年齢などから付添が必要と認められるのであれば、近親者の付添費用も認められることになります。
例えば、「脳損傷などの様に重篤な場合」や「上肢・下肢骨折のように身体の自由が利かない場合」、「幼児や児童の場合」は付添が必要と認められる状況なので、付添費用が認められる傾向にあります。
また、被害者が危篤状態のときのように、介護をする訳ではないけれど、家族が病院で待機して当然と考えられる状況もあります。
このような場合には、親族の看護は必要ではなくても付添費用が認められることがあります。
ただし、付添費用はあくまでも看護が必要な場合に認められるものなので、常時看護が必要でないときには適宜減額して認められることもあります。
反対に症状が非常に重い場合には、一人だけでなく複数人の付添が必要と判断して金額を決めることもあります。
①脳挫傷・顔面骨折等の傷害を負った女性の事例。
事故直後は生死が危ぶまれる状況にあったので、医師の指示はなかったが家族が毎日付添をしたことについて、入院中の全期間に対して1日6,500円、退院後の通院期間は1日5,000円の付添看護料を認めた例。
②頭部外傷に伴う精神神経傷害を負った1歳女児の事例。
入院期間中は被害者の年齢から、完全看護の医療施設であったとしても近親者の付添が必要と判断し、1日6,500円の入院付添費を認めた例。
③日本語の不自由な韓国人妻の事例。
入院中に夫が6回付添い、1回当たり2,500円の付添看護費を認めた例。
将来の付添い費について
被害者の後遺障害が重く、将来にわたって長期の付添看護が必要となる場合があります。
このときは原則として「平均余命までの間の将来の付添介護費」を請求する事ができます。
実際の計算では、将来の費用を先にもらうことになるので、ライプニッツ係数により中間利息を控除する必要があります。
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