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対人の交通事故で被害者を死亡させてしまったりケガをさせてしまった場合、謝罪するために被害者(又は被害者の家族)を訪ねて行きますよね。もちろんその時には、手ぶらではなく見舞金や香典を持って行くことになります。
お見舞いに行く時の注意点
加害者が被害者のお見舞いに行く必要性と効果
この見舞金や香典費用が、自動車保険の賠償金として支払われることを知っていますか?知らないと損することがあるので是非ここで抑えておきましょう。
臨時費用保険金とは?
交通事故を起こすと、対人賠償保険に入っていれば損害保険金が被害者に支払われます。しかし、交通事故が一度発生すると被害者に対する損害賠償金以外にも様々な費用が発生します。発生する費用としては、例えば車の移動費用や代車費用などがあります。
基本的に、これらの臨時に発生する費用については自動車保険契約時に特約(※)を付帯しておくことでカバーする事が出来ます。
※:例えば、あいおいニッセイ同和損保では「事故・故障付随費用特約」という特約を任意で付帯する事が出来ます。これは、事故や故障の場合に、宿泊費用や車両の搬送・引取費用などの実費分(上限有り)が受け取れる特約です。
一方で、特約を付帯していなくても、被害者の見舞いや葬式に行く場合には別途「臨時費用保険金」が保険会社から支払われるのです。
臨時費用保険金として支払われる金額は保険会社や状況によって異なりますが、一般的に死亡の場合は10〜15万円、入院の場合は2〜3万円が支払われます。(入院は3日以上の場合などの条件付の場合があります)
これらの見舞金や香典は本来、加害者が被害者に直接手渡しするものなので、保険会社に対して領収書などで支払の証明をする必要はなく、請求をすれば支払われる事になります。また、自賠責保険の範囲内で収まり任意保険を使わなかった交通事故の場合でも、臨時費用保険金は保険会社から支払われるので安心ですね。
しかし、この臨時費用保険金は自ら請求しないと支払われません。希望の有無に関わらず自動でセットされている補償内容なので、補償があることを知らずに請求をしていない人が結構たくさんいる様です。忘れずに請求をする様にしましょうね。
また、臨時費用保険は自動車保険に限らず、火災保険などでも知らずのうちに自動セットされていることがあります。自宅の火災が起きると、ホテルに宿泊することになったり関係者等への連絡による電話代など様々な費用が発生することになるので、これを補償してくれるのです。
火災保険の場合は、損害保険金の30%が臨時費用保険金と支払われるなど結構大きい金額になることがあるので、請求漏れが無い様に契約内容を見直しておきましょうね。
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