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交通事故に遭遇したときに被害者は裁判で通常の損害賠償金だけでなく、裁判で必要となった弁護士費用についても請求をすることができるのでしょうか?
弁護士費用は認められる?
交通事故などの不法行為を原因とする損害賠償訴訟では、弁護士費用については積極損害(事故がなければ払う必要がなかったであろう費用)として認められます。
判例でも以下の様に弁護士費用に関するものがあります。
近年の訴訟は専門的になっており、一般人が単独で行う事はほとんど不可能で、訴訟提起する場合は弁護士に委任しないと十分な裁判はできない。
そうであるなら、弁護士に委任した場合は、その弁護士費用は相当と認められる金額については不法行為と因果関係があるので加害者が負担すべきである
裁判で認められる弁護士費用の金額は?
交通事故損害額算定基準(青本)によると「認容額の1割程度」とされています。
つまり、通常は損害賠償額の10%程度を弁護士費用として損害賠償金とは別途認められることが多い、ということです。
ただし、損害賠償金の金額が大きくなってもこの10%程度という水準を維持し続けてしまうと、弁護士費用として認められる金額が膨大になってしまうため、損害賠償額に応じて減額されていくことになります。
(最終的には損害賠償額の3~5%程度にまで下がることも!)
参考に、認められる弁護士費用がどれくらいの金額になるのか計算例で見てみましょう。
報酬基準に基づく試算
弁護士の業界では従来、「日本弁護士連合会報酬等基準」という報酬基準が設定されておりこの基準を元に報酬を決めることとなっていました。
この統一基準は平成16年に廃止されたのですが、金額設定の煩わしさなどから現在もこの基準に則って報酬を設定している弁護士は多くいます。
報酬基準によると報酬は着手金と報酬金に分かれており、それぞれ以下の様に設定されています。
着手金
事件の経済的利益の額 | 報酬額 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8% |
300万円〜3000万円以下 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円〜3億円以下 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円超 | 経済的利益の2%+369万円 |
注:着手金の最低金額は10万円。
:事件の内容等により30%を限度に増減できる。
報酬金
事件の経済的利益の額 | 報酬額 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円〜3000万円以下 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円〜3億円以下 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円超 | 経済的利益の4%+738万円 |
注:事件の内容等により30%を限度に増減できる。
例えば、交通事故による損害賠償の金額(表でいう、事件の経済的利益の額)が1億8千万円だったとします。
着手金は、
1億8千万円×3%+69万円=609万円
報酬金は、
1億8千万円×6%+138万円=1,218万円
⇒合計で1,827万円となります。
損害賠償額の10%程度が弁護士費用として別途認められるということなので、弁護士費用として認められる金額は以下の様になります。
1億8千万円×10%=1,800万円
(必ずしもこの金額が認められるという訳ではありません。上で書いた様に、減額されることもあります。)
まぁしかし医者の報酬も高いイメージがありますが、弁護士さんも相当な報酬が得られるんですね。
今の日本では勉強したもの勝ちという事なんでしょうかね。