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自分名義の自動車で事故を起こした場合には自分が責任を負いますが、名義人が自分ではないクルマで事故を起こした場合にはどうなるのでしょうか?例えばレンタカーでの事故や割賦販売の車での事故があります。
このような場合の運行供用者責任について見ていきましょう。
レンタカーで事故を起こした場合の責任
レンタカーを運転していた者(複数人で運転していた場合は事故時の運転者以外も責任を負うこともあります。)は当然運行供用者責任を負います。
ではレンタカー会社はどうなのかというと、結論はレンタカー会社も運行供用者責任を負う事になります。
なぜならレンタカー業者は客との契約の際にレンタル期間を定め、走行距離や区域、返却場所や利用時間などの規約を客に遵守させており、また契約料金も相当額になるためレンタカー会社は運行の支配と運行による利益を享受していると考えられるからです。
ただ全ての場合においてレンタカー業者が責任を負う事にはなりません。
それは客が利用期間を守らなかった場合の事故です。
返却要請や警察への通報などの処置を行っていた場合には、レンタカー業者は運行供用者責任を問われる事はないでしょう。
・オリックスレンタカー
・トヨタレンタカー
・マツダレンタカー
・ホンダレンタカー
・駅レンタカー
・ニックウレンタカー 等
レンタカーで観光・ドライブを楽しむ際には慣れていない車種での運転になりますので、普段よりも気をつけて運転してくださいね。
割賦販売の車両で事故を起こした場合の責任
割賦販売の自動車の名義人は販売側であるトヨタやダイハツなどのディーラーとなっておりますが、販売側は運行供用者責任を負いません。
なぜなら割賦販売をした時点で買主に自動車を完全に引き渡してかつ自動車の自由な使用を認めているため、販売側に運行支配の事実はなく、また販売側の所有権は購入代金の確保のみを目的としていて、自動車から運転による利益を享受する事はないためです。
割賦販売とは自動車の購入代金を分割し毎年又は毎月のように定期的に支払いする購入形態です。
いわゆるローンですね。
中古車で相当安い車で無い限りはだいたいの人が割賦販売で自動車を購入していると思います。
こういった割賦販売の場合には購入金額全額を支払っていないのに自動車を使用できるようになるため販売側が支払いを担保するために所有権留保付の販売契約をする事が多いです。
つまり自動車の使用者は購入した客になりますが、自動車の名義人は販売店になり、購入代金を支払わない場合には自動車の返還を求められる事になります。
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