この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
自動車損害賠償保障法3条に規定されている運行供用者責任ですが、所有している自動車を貸して、借りた人が事故を起こした場合にも責任を負うことがあります。
よくある場面としては友人と遊びに行って買い出しの為に友人の車を借りるような場合などです。
他にも長期運転中に相手を気遣って運転を交代する場合とか。
その他にも数時間又は何日間か車を貸すような事もあると思います。
このような場合の所有者の運行供用者責任について説明していきます。
貸した車の事故と貸主の責任
例え友達が事故を起こしたとしても、車両の運行供用者責任は貸主にもあると考えられています。
ケースにもよりますが車を友達に貸すのは無料で短期の場合が多い事さらに返却が前提であるため、このような場合には車の運行支配力は貸主に残っていると考えるからです。
さらに、貸した友人がまた友人に貸して事故を起こした場合にも貸主は運行供用者責任を免れません。
その為、友人に車を貸すという行為はとても危険なのです。
貸してからの管理はできないにも関らず運行供用者責任を負わされるのですから。
■貸主が運行供用者責任を負わないケース
例えば友人と5時間程の約束で車を貸した場合に、約束の時間が過ぎ貸主の返還請求にも応じずに何日も経過してその後事故が起こしたような場合には所有者である貸主は運行供用者責任は問われません。
自動車の名義を貸した者の責任
名義人がその車で事故を起こした場合には運行供用者責任を負います。
それでは名義を貸した場合にはどうなるのでしょうか?
結論からいうと、その車両に対して運行支配がある場合や利益を享受しているとされれば運行供用者責任を負うことになります。
■運行支配又は利益を享受しているとされる場合
- 名義を貸した相手と業務上の共助関係がある場合
- 名義を貸し購入費用も負担した場合 等
ただ単に名義を貸したような場合には運行供用者責任は負うことはありませんが、そもそもこの名義貸しは車検証の内容を偽る事になるため公正証書原本不実記載罪であり名義を貸した人も共犯とされる場合もあるため安易に名義を貸す事はしない方が得策です。
名義が変更されていない場合はどうなるのでしょうか?
車を売却したが名義は変更しなかったような場合が考えられますが、本当に売却した事を証明できれば売主は運行供用者責任を負うことはありません。
ですが、損害賠償はこういった理論上の話は関係なく請求してくる事も考えられますので、車を売却した場合には名義変更をしっかりしておく事を忘れないようにしましょう。
友人に車を貸した場合の事故のまとめ
基本的に車の所有者は運行供用者責任を負うことになるので、友達に車を貸す行為は非常に大きなリスクを負うことを覚えておいてください。
また友人の車を運転する事がよくある人は友人に多大な迷惑を掛けてしまうので安易に借りる事は避けたほうがいいでしょう。
また1日単位で借りるような場合には年単位ではなく、日単位で契約できる任意保険がありますので契約する事を強くおすすめします。
コメント
この記事へのコメントはありません。