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交通事故死は被害者本人の問題だけでは有りません。
残された遺族は悲痛な思いを日々背負って生きていく事になります。
私は幸いにも家族が交通事故で死亡した事が無いので想像でしかありません。
しかし、もし仮に家族が交通事故で死亡してしまったら・・・と思うとやるせない気持ちになります。
このような精神的損害を受けた遺族に対して、加害者は民法711条に基づく親族固有の慰謝料を支払う事になります。
さらに言えば、辛い状況に置かれた遺族が交通事故後にPTSD(外傷後ストレス障害)になってしまう事もあります。
例えば、大切な家族が目の前で自動車に轢かれるシーンを見てしまった遺族などは「PTSD」になる可能性が大いに有ります。
このような場合には、その他の遺族に比べても精神的負担が大きいという理由から「親族固有の慰謝料」が加算される場合があります。
この記事では「PTSD」など精神疾患が加算事由となっている判例を紹介していきます。
死亡慰謝料に関する基本的な考え方は下記記事を参照して下さい。
PDSDを原因として慰謝料が加算された判例
■判例1-9歳男児
交通事故によって暴走した車が道路外にいた9歳の男児を轢き死亡させた事故において本人に1,800万円の慰謝料、この事故を目撃した母親がPTSDとまではいかないが、精神を患ったため、母親に対して600万円、養父に200万円の慰謝料を認めた例
判例2-8歳男児
駐車場にて男児が死亡した事故を目撃した父がPTSDを発症、現場の状況・死亡した男児を見た母がPTSDを発症、同じく男児の妹が睡眠障害等複数の精神疾患となった事故に対して、本人に2,250万円、両親に各300万円、妹に150万円を認めた例
判例3-生後6ヶ月男児
不妊治療の末やっとできた子供が乳母車に乗った状態で自動車に激突され乳児は死亡(本人慰謝料2,100万円)、その事故を間近で見ていた母親はPTSDと診断された事故に対して、母親に600万円、父親に300万円の慰謝料を認めた例
判例4-10歳の女児
大型貨物自動車にひき逃げにされ死亡した事故(本人慰謝料2,200万円)について、その事故を目撃していた妹が重度ストレス反応との診断。
両親も娘を亡くした事による重度ストレス反応と診断された事に対して、妹400万円、父母200万円の慰謝料を認めた例
被害者が子供の場合ですと、弁護士基準における被害者の属性は「その他の場合」になります。
この場合「本人慰謝料」と「親族の慰謝料」の合計の上限額は2,500万円です。
しかし、上記の判例のように、事故を直接目撃してしまったり、最愛の家族を失ってしまうことによって「精神疾患」を発症した場合は、慰謝料の加算事由となり、上限額よりも多くの慰謝料が支払われる事がなります。
コラム-交通事故に関連する主な精神疾患
交通事故によってどのような精神疾患になってしまうのか?代表的な症状を見てみましょう。
主な精神疾患 | 症状 |
---|---|
PTSD | 事故を恐怖を思い出す、不眠症、めまいや頭痛など |
重度ストレス反応 | PTSDの他に急性ストレス反応があり 精神的混乱や注意力が散漫になったりします。 |
睡眠障害 | 寝付きが悪い、よく目が覚める、熟睡できないなど |
情緒障害 | 過食、偏食、不眠、爪噛み、登校拒否など 様々な症状がある |
鬱 | 気分が沈む、楽しくない、食欲低下 不眠症、疲れ、イライラなど |
アンヘドニア | 喜び、楽しさを感じなくなる |
フラッシュバック | 過去の体験を連想、刺激するような体験をした時に 過去の感情や情動がよみがえる。 |
事故の直接の被害者又は間接的被害者は、このような症状を単独又は複数患ってしまう恐れがあります。このような被害者を今後1人も出さないようにする為にも、自動車を運転する人は安全運転を心掛けなければなりません。
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