この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
「飲酒運転はしてはいけません!」これは当然のことですよね。
飲酒運転は危険なので、取締りもとても厳しいです。
ところが困った事に、「自分は飲酒運転は絶対にしない!」と心に決めて守られている方でも、飲酒運転をしている車から衝突される可能性があります。
もちろん、自分が飲酒運転をしていた訳ではないので交通違反ではありませんが、被害者になることも想定しておかなければなりません。
しかし、ここで問題になるのは飲酒運転をしていた車との交通事故に遭遇した場合「加害者側の自動車保険によって補償を受けることは出来るのか?」という点です。
飲酒運転という重い違反事項に該当していることから、保険金がきちんと支払われるか気になる所ですね。
自動車保険の免責事項?
一般的に、自動車保険には「免責事項」が約款上規定されています。
保険会社は契約者が事故に遭い損害が発生すると、保険金を支払う事になります。
しかし、免責事項として予め約款で定めている事項が原因で発生した損害に対しては、保険金を支払ってくれないのです。
ちなみに、一般的には戦争による被害や契約者が故意に起こした事故、無免許運転などが免責事項として規定されています。
そして、この保険会社の免責事項の中には飲酒運転(酒気帯び運転含む)が含まれていることが多いのです。
つまり「飲酒運転中に事故を起こした場合は保険金を支払いません」ということです。
何が免責事項として規定されているかは、自身の加入している自動車保険の約款を見て今一度確認しておいた方がいいですね。
対人・対物は補償あり!
上記で「飲酒運転は保険会社の免責事項に該当し、保険が支払われません」と書きましたが、全ての保険が支払われないという訳ではありません。
免責事項として約款に規定されているのは「搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険、車両保険等」です。
飲酒運転という絶対にしてはいけないことをした結果起きた事故なので、事故を起こした人自身や自分の車に対する損害は自分で責任をとってください!ということです。
しかし、飲酒運転をしたからといって、対人・対物賠償責任保険の保険金まで一切出ないとなると、被害者保護が無視されてしまうことになりますよね。
そこで、被害者側に対しては対人・対物の保険金は支払われることになっています。
また、被害者保護を重要視する自賠責保険についても同様に支払がされます。
ではここで、飲酒運転が原因による事故でどの保険金が出るか、について事例で見てましょう。
Aさんは彼女と遊園地にデートに行こうと約束して、気分も高らかに車で彼女を迎えにいき、遊園地を目一杯楽しみました。
遊園地ではフードコートがあったので「少しなら」とビールを2人とも飲みました。
帰りに彼女が「運転の練習もしたいし私が運転するわ」と、彼女が運転をして帰ることに。
その帰り道に、彼女はハンドルとブレーキ操作を誤ってカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突し、2人とも骨折するという最悪なデートとなってしまいました。
この事例では、被害(者)はAさんと彼女とガードレールになります。
Aさんと彼女は運転手と同乗者ですから、ガードレールからすると加害者になります。
そして、運転者と同乗者では保険の扱いも異なってきます。
保険金が支払われるかどうかは以下の通りになります。
Aさん(同乗者) | 彼女(運転者) | |
---|---|---|
対人賠償 | × | × |
対物賠償 | ○(ガードレール) | ○(ガードレール) |
搭乗者保険 | △ | × |
人身傷害補償 | △ | × |
自損事故 | △ | × |
車両保険 | × | × |
△になっている箇所は、保険会社や状況によって扱いが異なる可能性があり、保険金が出るか出ないかが不確実であるものです。
表にしてみると、飲酒運転を後悔したくなるほど補償が利かないですね。
「飲んだら飲むな、飲むなら乗るな!」これは絶対に徹底しましょうね。
なお、飲酒運転に対する罰則の厳しさについては「飲酒運転の罰金・点数~酒酔い運転は一発で免許取消し。」で説明しているので参考にしてください。
コメント
この記事へのコメントはありません。