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物損事故は車両対車両に関する事故ばかりではありません。
店舗や塀やガードレールや自宅の駐車場や車両に積載している物が損壊した場合にも物損事故・損害賠償として取り扱われます。
今回は車両以外の物損事故の損害賠償の判例を紹介していきます。
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塀やガードレール・電柱を損壊した場合
事故の加害者車両の運転手には現状回復義務があり、他人の物である塀や国や県などが管理者(民間の場合もあります)であるガードレールや電柱を損壊した場合には修理が可能なら修理費用・新品に交換する場合には設置費用を負担することになります。
高速道路上で中央分離帯を損壊した事故で、道路公団(現NEXCO西日本)に支払ったガードレール等復旧費用を損害と認めた例
店舗に損害を与えた場合
店舗に突っ込んでしまい損害を与えた場合には少し話は複雑になります。
損壊した店舗の修復費用は当然支払う事になりますが、それ以外にも設備や備品や商品の損害賠償また店舗復旧中の休業損害も損害賠償の対象になります。
ただこの休業損害については被害者側が年間の利益や経費などの書類を集め損害を証明する必要があり、証明できない場合には損害が無かった事になり損害賠償を請求する事はできません。
■喫茶店に車両が突っ込んだ事故について、喫茶店の1日当たりの利益を1万6,430円とし、さらに修理後の開店の宣伝費20万円を必要と認め休業損害を合計118万5,800円を認めた例
■事務所に突っ込んだ事故について、事故により作業中のパソコンデータが失われ、復元したデータと新規で再度構築するための人件費30万円を損害として認めた例
車の積荷を損壊した場合
車両に積載されている物が損壊したような場合には損害賠償の対象となり原則積荷の時価が損害額となります。
しかし、事故の当事者によっては売却益を含んだ賠償額が認められる場合もあります。
■エアコンの室内機及び室外機を運送中の事故によって積荷が損壊し、全損として廃棄すれば261万1,329円の損害となり、積荷を再度解体・検査し販売ルートに乗せる費用の方が大きくなるため、積荷を全損として扱い積荷の損害額261万1、329円を認めた例
■メーカーに運送中の事故について、発注元はメーカーから売却益を含む損害賠償を求められると考えられるため、損害額は製造原価ではなく売却益を含んだ商品分と廃棄や再送処理の経費など合計387万1,509円を認めた例
物損に対する慰謝料
物損に対する慰謝料は原則認められません。
裁判所の考え方は、ただ単に愛着のある車や物が壊れた事によって精神的苦痛を感じたからといって慰謝料を認めるわけではなく、特殊な財産であるペットや家屋またその損壊に伴い受けた苦痛を考慮して例外的に慰謝料を認めているようです。
■長年住み慣れた家屋の損壊に加え、修復の為に借金をしたことや不自由なアパート暮らしを余儀なくされた事などを考慮し原告2人に対して慰謝料計60万円えを認めた例
■住宅の玄関を損壊され年末年始の間1ヶ月以上玄関がベニヤ板を打ち付けた状態で過ごさなければならなかった事を考慮して慰謝料20万円を認めた例
参考:血統書付きの犬などペットが事故で亡くなった場合の飼主の慰謝料
まとめ
物損事故は上記のように車両のみならず建物や積載品なども損害賠償の対象となり、その額はとても大きくなります。
物損事故での最高賠償額はなんと約2億6,135万円にも及びます。
その他にも1億円を超える賠償額も数多くあるので運転される方は最善の注意を払ってください。
また任意保険の対物賠償保険は無制限で契約する事をオススメします。
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