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自賠責保険への請求方法は主に3種類あり、加害者請求と被害者請求と仮渡金請求です。そして任意保険も加入している場合には自賠責保険と任意保険の両方に請求する事になりますが、両保険を契約している任意保険会社が違ったとしても任意保険会社が両保険の窓口となって書類の作成から支払請求手続きまでを行ってくれます。これを任意一括払請求と言います。
今回は3種類の自賠責保険への請求方法とそれぞれの必要書類について紹介していきたいと思います。
加害者請求
加害者は被害者に対して事故による損害賠償金を支払った場合に、その支払った金額を限度に自賠責保険に保険金の支払いを請求する事ができます。これを加害者請求と言います(自賠責法15条)。
ここで加害者として注意が必要なのは自賠責保険では支払い基準によって損害額を計算しその範囲内で保険金を支払うということです。つまり被害者に請求されるまま支払ってしまうと自賠責保険に保険金の請求をした際に全額が返って来ない場合があるのです。
そのため被害者に賠償金を支払う際にはどれだけ支払えばいいかを保険会社に相談したほうがいいでしょう。
また加害者には仮渡金制度がありません。
■加害者請求の必要書類
■必ず必要な書類
-
- 保険金支払請求書
- 交通事故証明書
- 医師の診断書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書
- 加害者の支払いを証明する書類(領収書など)
- 示談書(示談が成立している場合)
- 戸籍謄本(被害者が死亡した場合)
■事故の状況によって必要になる書類
- 休業損害証明書
- 付添看護自認書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明(被害者が未成年の場合には住民票又は戸籍妙本)
- 委任状(請求者が複数の場合には全員の委任状及び印鑑証明)
被害者請求
損害賠償の支払いは加害者が被害者に対して損害額を支払い、そして保険会社に加害者請求するのが基本です。ですが時に加害者が賠償金のお金が無かったり、支払いに応じてくれないような場合があり被害者が困ってしまうような場合があります。このような時に被害者が自賠責保険に直接請求する事を被害者請求と言います(自賠責法16条)。
■被害者請求の必要書類
■必ず必要な書類
-
- 損害賠償金支払請求書
- 交通事故証明書
- 医師の診断書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書
- 戸籍謄本(被害者が死亡した場合)
■事故の状況によって必要になる書類
- 休業損害証明書
- 付添看護自認書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明(被害者が未成年の場合には住民票又は戸籍妙本)
- 委任状(請求者が複数の場合には全員の委任状及び印鑑証明)
※仮渡金請求をした場合には、その際に提出した書類は再度提出する必要はありません。
仮渡金請求
当面の治療費などの為に被害者請求をするとしても損害保険料率算出機構の損害調査が必要で保険金受取までに多少時間が掛かってしまいます。そこでより保険金を早く受け取る方法として仮渡金請求(自賠責法17条)があります。
参考「自賠責保険の仮渡金制度と内払金制度で裁判中でも治療費用等が貰えます」
■仮渡金請求の必要書類
■必ず必要な書類
-
- 仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 医師の診断書
- 事故発生状況報告書
- 戸籍謄本(被害者が死亡した場合)
■事故の状況によって必要になる書類
- 印鑑証明(被害者が未成年の場合には住民票又は戸籍妙本)
- 委任状(請求者が複数の場合には全員の委任状及び印鑑証明)
以上のように自賠責保険に請求する方法は加害者が1種類、被害者は2種類の方法があります。請求する場合の窓口は加害者が自賠責保険を契約している損害保険会社となります。
必要書類の詳細や取り付け先に関しては以下の記事を参考にしてください。
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