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自賠責保険には、保険金請求について「時効」が定められています。時効期間は「3年」となっていて、期間が経過してしまうと保険金請求権は消滅してしまい、保険金を受け取る事が出来なくなってしまいます。
時効期間が3年も有れば大丈夫じゃないのか?と、考えがちですが、全ての事故がスムーズに解決するわけでは有りません。治療が長引いたり、示談がもつれたりすると、気付いた時にはもうすぐ時効・・・なんて事だって有り得るのです。
そこで、今回は「時効の起算点」や「中断手続き」について紹介したいと思います。
自賠責保険の時効は3年!時効起算点は?
自賠責保険の時効は「3年」です。そして、時効の計算が開始される「時効起算点」は、被害者請求と加害者請求の場合で少し異なります。
保険金の請求は、原則加害者が保険会社に行う事になっています(加害者請求)。加害者請求だけでは、被害者が確実に救済されない場合が有るので、例外として、被害者に直接保険金を請求する権利が認められています(被害者請求)。
被害者請求の時効起算点
被害者請求の場合の時効起算点は、被害者の被害の状況によって以下のようになっています。
- 死亡した場合・・・死亡日の翌日
- 後遺障害を負った場合・・・症状固定日の翌日
- 傷害を負った場合・・・事故日の翌日
「死亡した場合」と「傷害を負った場合」は、起算点がわかりやすくなっています。一方、後遺障害を負った場合は、「症状固定」という少し曖昧な起算点が設けられています。
症状固定の判断は、基本的に医師が行い、その判断に基づいて時効の起算点を計算します。しかし、注意しておかなければならないのは、必ずしも医師の症状固定の判断が、時効の起算点として採用されるわけではないという事です。
裁判では「裁判官の判断」により、医師の判断した症状固定日以前に、症状は固定していたとされる場合が有ります。このような判断がなされた場合には、時効の起算点が前倒しになってしまいます。最悪の場合、時効が成立して、保険金請求権が消滅してしまう事も有ります。
そのため、後遺障害を負った場合には、特に時効に注意する必要が有り、期限に余裕を持つためにも中断手続きを行った方が良いでしょう。
なお、治療費の一部について、保険金・仮渡金の支払いが有った場合には、時効は一旦中断され、支払いが有った日の翌日から再び3年となります。
加害者請求の時効起算点
加害者が被害者に損害賠償金を支払った場合には、自賠責保険に対して「加害者請求」を行う事になります。
加害者請求の時効計算の起算点は「損害賠償金を支払った日」となります。
時効の中断手続き
治療が長引いて、請求額が確定せずに請求が遅れてしまったり、示談がまとまらない場合には、時効が到来してしまう事も考えられます。こういった事態になる事が想定される場合には、前もって時効の中断手続きを行う必要が有ります。
時効の中断手続きは「時効中断申請書」を自賠責保険会社に2通提出します。
時効中断申請書は、保険金を請求する保険会社から貰います。必要事項を記入して申請書を提出すれば、時効は中断され、申請書が承認された日から再び3年が時効となります。
注意して欲しいのは、あくまでこれは「自賠責保険」の時効を中断する手続きだという事です。つまり、任意保険に対しても時効中断の効果は波及しません。そのため、自賠責保険だけでなく、任意保険に対しても時効の中断手続きを行う必要が有る事は忘れないで下さいね。
ちなみに、無保険車やひき逃げの被害の補償をしてくれる政府保障事業も、時効は3年とされていますが、中断手続きは有りません。
【参考】自賠責保険の時効の改正
2010年4月1日に保険法が施行、それに伴い自動車損害賠償保障法の一部が改正され、自賠責保険の請求の時効が「2年」から「3年」に変更されました。
- 2010年4月以降の事故・・・時効は「3年」
- 2010年3月以前の事故・・・時効は「2年」
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