この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。
被害者が保険金を請求する制度として仮渡金制度(自動車損害賠償保障法第17条1項)というものがあります。
仮渡金とは損害賠償額が確定していなくても被害者が治療費や被害者が死亡した場合の葬儀費などの当座の費用の為に自賠責保険会社又は加害者に対して被害者のみが請求できる権利です。
既に廃止された内払金と同様に被害者を保護するという趣旨で定められた制度です。
なぜこのような制度が定められたのかというと、被害者からの保険金請求の方法は大きくは2つあります。
任意一括払請求と被害者請求(リンク)です。
2つの請求方法は一括払いでは損害額が確定しないと自賠責保険の保険金も受け取る事ができません。
被害者請求は任意一括払請求よりは自賠責の分だけ損害額が確定していなくても早く受け取る事ができますが、損害保険料率算出機構の調査が終わるのを待たなければいけません。
そのため被害者が治療費等の費用を工面するのが大変な一面がありました。
こういった被害者を救済するために自賠責保険で仮渡金制度が定められたのです。
仮渡金制度も被害者請求も損害額確定前に請求できる点では同じですが、仮渡金制度は損害保険料率算出機構の調査が不要であるため請求すると保険会社がすぐに支払ってくれる(自動車損害賠償保障法第17条2項)ので早さにかなりの差が出ます。
請求から約1週間で受け取ることができますが請求できるのは1回のみ<であることは知っておくべきでしょう。
仮渡金制度で受け取る事ができる金額
仮渡金には支払い上限額があり、それは法律によって定められています(自動車損害賠償保障法施工令第5条)。
その内容は以下の通りです。
■死亡した場合■
死亡したもの一人につき290万円
■傷害の場合一人につき以下の金額■
40万円
40万円出る条件:
・入院が14日以上かつ医師の治療期間が30日以上のもの
・脊髄の損傷
・太ももから足首までの部分のいずれかの骨折
20万円
20万円出る条件:
・入院が14日以上又は医師の治療期間が30日以上のもの
・肩から手首までの部分のいずれかの骨折
・背骨の骨折
・内蔵の破裂
5万円
5万円出る条件:
・医師の治療期間が11日以上のもの
損害額が確定したら総損害額から仮渡金で受け取った金額は差し引かれて損害賠償金を受け取る事になります。
また損害賠償額が仮渡金より少なかった場合にはその超過分を保険会社に返還しなければなりません(自動車損害賠償保障法第17条3項)。
仮渡金請求に必要な書類と手続き
仮渡金請求に必要な書類一覧
- 仮渡し金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書または死体検案書
- 保険金などの受領者が請求者本人であることを証明する印鑑証明
- 委任状および委任者の印鑑証明
- 戸籍謄本(死亡事故の場合のみ必要)
⇒請求に必要な書類の説明
仮渡金請求の手続きに関しての注意点
仮渡金請求は上記の必要書類を揃えて、必要事項を記載して保険会社に提出する事によって保険金を受取る事ができます。
その場で相手の保険会社の担当の方も内容をチェックしてくれると思いますが不備が無いように提出前にもう一度書類が揃っているか、内容に漏れが無いかをチェックしてください。
仮渡金を貰った場合の遅延損害金との関係
遅延損害金というのは損害賠償が遅れた事に対する利息のことです。
本来加害者は事故が起きた時に被害者に賠償しなければいけませんが示談や裁判で遅れる事があります。
賠償の遅れに対して遅延損害金が発生します。
詳細は遅延損害金まで
では、損害が確定した場合は事故の遭った時から損害賠償額が確定した時までの時間で利息を計算しますが、仮渡金請求した場合にはどのように扱われるのでしょう。
仮渡金の場合には、事故発生日から仮渡金を受け取った日までの仮渡金に対する損害遅延金が発生します。
この仮渡金に対する遅延損害金は仮渡金の中に含まれていると考えます。
そして総損害額が確定した時には仮渡金から仮渡金の遅延損害金を控除した金額を総損害額から控除し、残額を事故発生日から損害額支払い日に渡っての遅延損害金の計算の対象とします。
これは被害者請求の場合も同じ考えで、先に払われた自賠責保険の保険金の中に遅延損害金が含まれていると考えるわけです。
内払金とは
内払金の制度は平成20年に廃止されていますので簡単に説明しておきます。
内払金は、損害賠償額確定前でも治療費や休業損害などが10万円を超える度に何度でも保険金を請求できる制度でした。
被害者が治療費等の当面の資金が必要であるとして実務的に認められていた制度です。
自賠責保険の傷害の限度額である120万円に達するまで請求できた被害者にとってはありがたい制度でしたが廃止されたため、現在被害者は仮渡金制度によって損害額確定前に補償を受けることになります。
損害額が確定した場合に既に内払金として支払った額は総額から差し引かれて被害者に支払われる事になります。
コメント
この記事へのコメントはありません。