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自動車を譲渡したり譲り受けたりした場合、自動車の名義人を変更しますよね?それと同時に、自動車に対してかけられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の契約者名義も変更をする必要があります。
自動車だけを譲渡して、自賠責保険はそのままにする、ということは認められていません。
ディーラーで自賠責保険が有効な中古車を購入した場合は、手続きはディーラー側でしてくれるので心配ないですが、個人間での売買などの場合は譲渡人か譲受人のどちらかが手続きをしなければなりません。
以下で、名義変更の方法や必要書類について見ていきます。
合わせて読みたい!:自賠責保険の解約手続き・解約返戻金について
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名義変更に必要な書類と手続き
自賠責保険の名義を変更するには、以下の書類を揃えて保険会社の営業窓口に提出する必要があります。
(郵送では基本的に受付けてもらえません。)
- 譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書(※)
- 自賠責保険証明書
- 譲渡する意思が確認できる書類
※:承認請求書は、保険会社の営業窓口に置いてあります。
なお、「譲渡する意思が確認出来る書類」は基本的には売買契約書が想定されていますが、個人間の売買では契約書を作っていないことが多いです。
そこで、以下の書類の何れかが必要となります。
- 譲渡した方が手続きする場合は、譲渡者の本人確認書類
- 譲渡者の実印が押してある承認請求書と印鑑証明書
- 名義変更後の車検証
名義変更をしていないとどうなる?
自賠責保険の名義変更がされていない状況で新所有者が交通事故を起こしたとしても、保険金はきちんと支払われる事になります。
自賠責保険は被害者救済という色合いが強い保険ですし、そもそも自賠責保険は人ではなく車にかけられる保険だからです。
(詳細はこちら!:『車を友人に売却したのに自賠責保険の案内は自分に来た場合の対処方法』)
ところが、中々起きないことですが、自動車の譲渡後に自賠責保険の名義人を変更せずに、新所有者が旧所有者を轢いてしまった場合は問題となる可能性があります。
契約の名義人が轢かれた本人となってしまいますからね。
後々面倒な事にならないためにも、車を売買したときは必ず自賠責保険の名義人も変更する様にしましょうね。
【参考】個人間売買で車を売る時は保証金を貰っておこう
個人間売買でよく起こる問題の1つが「車の名義変更未了問題」です。
車検証上の名義変更は、原則として売り手から必要資料を受け取った「買い手」が行う事になるわけですが、稀に名義変更を完了させない買い主がいるんですよね。
すると、どうなるか?車検証上の所有者は売り手のままな訳ですから、自動車税の納税通知が売り手側に来ることになります。
そして、名義変更を完了させない買い主に限って、自動車税なんて俺が払う必要ないでしょ!と突っぱねたりするんです。
(しかも、お金を返すと言っても車を返してくれない・・・)
そうなったら大変ですね。物としての車両は買い手が持っている訳ですから、売り手が廃車にしたくても簡単に廃車にする事も出来ません。
個人間売買では契約書を巻いている人も少ないので、益々問題はややこしくなります。
で、こういう「名義変更未了問題」を起こさせないようにするための最も簡単な方法が「保証金」を利用することです。
方法は簡単です。
代金を受け取る際に保証金として10万円程度上乗せでお金を貰っておくだけ。
そして、名義変更が完了されたら返金する訳です。
こうすれば、買い手側も名義変更をキチっとやらざるを得ませんよね。
なお、保証金の支払いに難色を示す買い手には売らない方が無難ではないでしょうか。じっくり考えましょう!
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