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自賠責保険は「1月単位」で契約できますが、長期で契約したほうが割安であるため、1月単位で契約する人はなかなか居ないと思います。
しかし、自賠責保険の料金表には1ヶ月契約の料金が載っています。
これは何の為にあるのでしょうか?
自賠責保険を1ヶ月という短期の契約が必要な場合としては、以下の二つの場合が考えられます。
- 車検が切れた車を車検に通す場合
- 廃車にする場合
なお、仮ナンバーの取得の為に自賠責保険への加入を考えている人は、以下の記事も参考にしてください。
車検に通す為に自賠責保険を1ヶ月契約する場合
「車検に通す場合」については、それ以後もその車に乗る事になるので、1ヶ月の自賠責契約は非常に勿体ない話です。
25ヶ月契約 | 1ヶ月契約 |
|
---|---|---|
自家用乗用自動車 | 約1,067円* | 5,870円 |
小型二輪自動車 | 約471円* | 5,260円 |
*25ヶ月契約の1月当たりの保険料金(参考:国土交通省)
表を見たら分かるように1ヶ月の契約料金は非常に割高です。
そのため、今後も車に乗る予定があって、車検に出す為だけに自賠責保険を契約するなら25ヶ月分契約してしまったほうがお得です。
廃車にする為に1ヶ月自賠責保険を契約する場合
車検が切れた車を廃車にするためには、仮ナンバーを取得して廃車買取業者又は解体業者に持っていく必要がありますよね。
そして、自走して業者まで運ぶ為に「自賠責保険」に短期で加入しなければなりません。
そこで自賠責保険の1ヶ月契約が必要になります。
仮ナンバーの取得については記事の下の方で説明しています。
ただ、手続きが少しややこしいという難点があります。
そのため、自分で廃車処理をする代わりに、業者に全て任せてしまった方が何かと楽なんです。
引取費用が無料の業者もいますからね(引取費用が発生する業者なら10,000円ぐらいかかる事も・・・)。
自分で処理する場合には、仮ナンバーの手続きを行った上で、「仮ナンバー取得費用の約750円」と「自賠責保険の1ヶ月分の契約料金5,600円」を負担する事になります。
その他廃車手続きにも手間がかかります。
このように手間とお金がかかることを考慮すると、業者に全て任せてしまった方が時間もお金も掛からず、楽なのかなと思います。
自賠責保険の微妙な期間に興味が有る方はこちらの記事もどうぞ!
車検切れを起こした場合の対処方法3つ
車検切れの車は公道を走行することが出来ません。
でも、車検を通すには車検整備工場に車を持って行かなくてはなりません。
このようなケースに遭遇した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
対処方法は三つ有ります。
- ①自分で仮ナンバーを取得して車検整備工場に持っていく
- ②仮ナンバー取得から車検までをやってくれる代行業者に任せる
- ③レッカー車で整備工場まで運んでもらう
仮ナンバーを取得するには「区役所」か「市役所」か「町役場」で手続きをします。
例えば、東京都渋谷区で仮ナンバーを取得するとした場合に、手続きに必要な書類は以下の通りです。
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車を確認するための書類(自動車検査証・抹消登録証明書・通関証明書など)
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(使用日に有効なもの)
・申請者の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)
・手数料 750円
・印鑑
これらの書類等を持参して、窓口にて、免許証や車検証などを見ながら「自動車臨時運行許可申請書」を記載していきます。
一部項目について、どのように記載すれば良いか例を挙げておきます。
- 運行の目的・・・継続検査の為の移動・回送と記載
- 運行経路・・・自宅又は車の所在地から車検整備工場の所在地を記載
- 運行期間・・・3日から5日以内を指定(これくらいの日数でないと認められないようなので、車検の予定に合わせて申請する必要が有ります。)
車検が済んだら、交付された仮ナンバーを役場に返却する事も忘れずに。
返却しなかった場合には30万円以下の罰金に処されます。
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