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一時間ぐらいなら駐車場に停めずに違法駐車しちゃうって人は結構居るんじゃないでしょうか?駐車場が遠いと駐車場から歩くのが面倒臭くて、目的地の前に「バーン!」と横付けしちゃう人って結構いますからね・・・。
当然、違法駐車なので駐車監視員が発見すれば確認証票なるステッカーが車両に貼り付けられ、普通車で15,000円の反則金を支払う必要が出てきます。
注意して欲しい点としては、違法駐車をすると反則金の支払いのみならずレッカー移動の危険性も有るって所です。
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レッカー移動の料金
レッカー移動されると先ほどの駐車禁止の反則金に加え、レッカー移動費用と保管費用が必要になりトータルで約3万円の出費となってしまいます。
これはかなり痛いですよね・・・。
しかし、違法駐車しているとは言え、そもそも自動車という個人の財産を勝手に移動させられたのに、その費用をユーザー側支払う必要が有るのか?と疑問に思いませんか。
そこで、今回は違法駐車をしている時に、レッカー移動された場合の移動料金についての判例を紹介していきたいと思います。
レッカー移動の必要性・適法性
警察がレッカーによって車両を勝手に移動させる行為は、原則として車両の運転者等の自由と財産を制限する行為となってしまいます。
そのため、レッカー行為が認められるためには「違法状態解消の必要性」が現実問題として存在しており、解消するにしても「適法性」を守ったやり方が求められます。
違法駐車に対する措置を規定している道路交通法51条2項や3項には「必要な限度において」と記載されているように、違法駐車だから即レッカー移動となるわけではなく、違法駐車の状態や道路の交通状態など交通の円滑性・安全性と運転者等に注意喚起が出来るかなどの代替手段も考慮してレッカーするかどうかを判断する事になります。
■駐車禁止道路に車両を駐車し、交通の妨げになるとして移動措置を受けた男性が、当該レッカー費用の納付命令に関して提訴した事案
■判決内容
幅が約6Mの片側1車線(3M)の道路に駐車していたため【他の車両が中央線からはみ出さずに当該車両を避けて走行する事が不可能な状況を作り出していた事、実際に他の車両は対向車側にはみ出して走行していた事】などから交通の妨害また事故の危険性があったため、レッカーによる移動措置は危険の防止・円滑な交通の確保の為に必要な措置であったとして男性の請求を棄却
■約40分間違法駐車をし、近くのビル内で「反則金なんて払わない」と題する著書の打ち合わせにをしていた男性の車両を警察が移動し保管した事に対して、男性が当該移動費用の督促取消を求め行政訴訟を起こした事案
■判決内容
駐車行為によって交通の安全が脅かされていた可能性があり、車両移動措置によって交通の円滑性と安全性を確保する必要があった事、またその他の手段に関して警察はミニパトカーのマイクで運転者等に駐車車両を移動するように警告をした事や駐車場所から50M以内に当該車両を移動させる事ができる場所が無かった事から、移動措置・保管に関しては問題が無かったとして男性の請求を棄却。
警察もむやみやたらにレッカー移動するわけでは無い事が道交法や判決から見て分かります。
そのためレッカー移動された場合には素直にレッカー費用を支払う必要が有りそうです。
「反則金なんか払わない」という著書を書いている男性が結果、反則金・レッカー費用を支払うというのは皮肉なものですね。
なお、違法駐車は駐車違反の反則金とレッカー移動費用だけではなく、駐車車両が原因で起きた事故に関して損害賠償責任が発生する可能性もあるので違法駐車はせずに駐車場を利用するようにしてくださいね。
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