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運転免許は3年または5年に1回更新する必要が有りますよね。
基本的には免許の内容に変更が無ければ、更新したとしても有効期間が延長されるだけで内容は変わりません。
しかし、免許を更新・交付する公安委員会のミスで免許に付加されていた条件が変更されてしまった場合にはどうなるでしょうか?
例えば、元々原付きの免許しか無かったはずなのに、更新手続きの際に普通乗用車も運転して良い免許証が交付された場合などですね。
まずは、こういうイレギュラーな問題を考える前に免許の条件を変更する際の正しい手続方法・手順を見て行きましょう。
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通常の運転免許の条件変更方法
通常の場合、運転免許に記載されている条件を変更するには試験や検査を受ける必要があります。
■限定条件を変更する場合
「中型車は8tに限る」「AT車に限る」などの限定条件を解除するには限定解除審査を受ける必要が有り、運転免許教習所や運転免許試験場でそれぞれ必要な実技・筆記試験を受け、合格すれば晴れて限定解除となります。
■眼鏡等の条件を変更する場合
コンタクトや眼鏡等で視力を矯正している人は「眼鏡等」と免許証に記載されて交付されています。
この「眼鏡等」の条件を変更するためには、運転免許センターや警察署(全警察署ではありません)などで視力検査を受けて合格ライン(普通車の場合は0.7)をクリアしなければなりません。
最近増加傾向にある、レーシック手術で裸眼の視力を回復させた人は一度チェックしてみると良いでしょう。
* レーシックを受けて視力が回復したからといって、免許の限定解除手続きをしないまま運転をすると違反(免許条件違反:違反点数2点・反則金普通車7,000円)となるので必ず限定解除手続きを行ってくださいね。
以上のような試験や手続きを経て運転免許の変更を行うのが通常の流れとなります。
運転免許の条件付加が消えた場合の効力
免許の更新手続きを行った際に、付加されていた免許条件が公安委員会のミスによって消えてしまったケースでは上記で紹介したような一般的な審査等を介していないので、その効力が問題になります。
原付限定の人に乗用車OKの免許証が交付されたら、その人は乗用車も乗っていいのか?と普通疑問に思いますよね。
ミスなんか発生するのかという疑問がありますが実際に裁判になったケースもあるんですよね。
この場合の免許の効力ですが、道路交通法93条2項には以下のように記載されています。
公安委員会は、免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
つまり、ミスであっても条件変更した旨の免許を交付したという事は、公安委員会が条件変更を認め条件解除の行政処分が行われたと考えられ、通常の条件変更の場合と同じ取扱いになると考えられます。
ただ、次回更新時に公安委員会がミスを発見した場合には、この条件解除は取消を受ける事になります。
裁判事例でも同じようなものが有りましたので、紹介しておきます。
■ある男性が「中型自動二輪」に限定された免許を更新する際に当該条件が無い免許が交付され、それ以後普段から大型二輪を乗車。
次の免許更新の際に「中型自動二輪」に限定された免許が交付されたため、無効確認を請求した事案。
(事実としてもうずっと大型二輪を乗っていたのだし、免許の発行をミスしたのはそちらだからもう俺は大型二輪に乗っても良いだろうという訴えですね。)
■判決内容
一般的に行政庁の処分は、その処分が違法であることが分かった場合に、そのままにしておく事があまりにも不当である場合には職権で取り消すことが出来るとされています。
今回の事案では、条件解除処分は通常は限定解除審査を受ける必要があるため、不当と考えられる事から当該処分を職権で取り消す事が出来るとして男性の訴えを棄却。
あと、こういう取消処分は遡及効の適用が有ります。
つまり、間違って更新した時期から当該条件変更が無効とされる可能性が有るということです。
そのため、仮に条件外の自動車などに乗車し警察の取締りによってこのような瑕疵が判明した場合には「免許条件違反又は無免許運転」として処分される恐れがあります。
まとめ
公安委員会によるミスで新たな条件が付加された免許が交付された場合には、当該更新は認められるものの、そのミスが発見された場合には取消処分が行われ本来の運転免許証の付加条件に戻される事になります。
交付する側のミスではありますが、後々トラブルに巻き込まれるのは自分自身なので更新手続きの際には新たに交付された運転免許証の内容が正しいかどうか自分でしっかりチェックする事を忘れないでくださいね。
■主にチェックする内容
- 氏名・住所
- 生年月日
- 交付日・有効期限
- 免許の条件
- 運転できる車の種類 等
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