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交通事故に遭遇し被害者が死亡した場合、残された家族(相続人)は死亡による逸失利益を、加害者に対して請求することになります。
交通事故損害額算定基準(弁護士基準)によると、死亡による逸失利益の計算方法は以下の通りです。
基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
以下で、計算式の内容について見ていきましょう。
基礎収入額
基礎収入額は、原則として事故前の現実収入額とし、現実収入額以上の収入を将来得られると認められれば、その金額を算定基礎とすることになります。
基礎収入額の詳細については、「基礎収入の認定【死亡及び後遺障害の場合-弁護士基準】」で解説しているので参考にしてください。
生活費控除率
交通事故により被害者が死亡した場合、生きていれば必要だった将来の生活費が必要なくなることになります。そこで、死亡による逸失利益を計算する上では生活費部分を控除する必要があります。
しかし、各家庭によって生活に必要な金額はバラバラで、毎回交通事故毎に生活費を計算するのは現実的ではありません。そこで、被害者の家庭内の地位に応じて、原則として30〜50%の範囲内で生活費控除率を設定することになります。
生活費控除率については、「生活費控除率の基準」で解説しています。
就労可能年数
交通事故により被害者が死亡した場合、生きていれば働いていたであろう年までの逸失利益を計算することになります。しかし、被害者は死亡してしまっている為に、その人が生きていれば何歳まで働いていたかということは誰にもわかりません。
そこで裁判上は原則として、死亡した年から満67歳となるまでを就労可能年数として逸失利益の計算をすることになります。ただし、亡くなった時点で既に高齢者の場合は逸失利益が算出できなくなってしまうため、平均余命年数の2分の1の年数を就労可能年数として計算することになります。
就労可能年数については、「就労可能年数の計算方法~平均余命と67歳とどっちで考えるべき?」で解説しています。
ライプニッツ係数
交通事故により被害者が死亡すると、生きていれば得られたであろう長期間にわたる収入が得られなくなることになります。死亡による逸失利益を加害者側に請求するということは、生きていれば得られたであろう将来の収入を現時点で貰うことになるので、請求額は現時点での価値に計算し直す必要があります。
そこで、死亡による逸失利益を算出する場合に中間利息を控除することになります。中間利息の控除にはライプニッツ式が採用され、控除率には法定利率(5%)が使われることになります。
計算例
逸失利益を計算する場合の就労が始まる時期は、裁判上は「18歳」とされています。従って、死亡時に18歳を超えている方の場合は、67歳までが就労可能年数となり、逸失利益の計算式に従って計算することになります。
前提:死亡時40歳・年収400万円・妻子有り(生活費控除率30%)
400万円×(1-0.3)×14.673(27年間に対応する係数)=41,084,400円
しかし、被害者が死亡時に18歳未満の場合、死亡時から18歳に達するまでの係数を差し引かないと、逸失利益がその分大きく計算されることになります。
そこで、死亡時に18歳未満の方の場合は以下の算式により計算をすることになります。
基礎収入額×(1−生活費控除率)×(死亡時から67歳までの係数−死亡時から18歳に達するまでの係数)
前提:死亡時8歳・基礎収入額は平成24年賃金センサス全年齢平均賃金額(5,296,800円)・生活費控除率50%
67歳-8歳=59年に対応する係数→18.8758
18歳−8歳=10年に対応する係数→7.7217
8歳に適用する係数→18.8758−7.7217=11.1541
5,296,800円×(1-0.5)×11.1541=29,540,518円
相続人以外の方が扶養を受けていた場合
相続人が被害者の逸失利益を請求する場合は上記の通りですが、相続人以外の方が被害者から扶養を受けている場合があります。扶養を受けていた方からすると、被害者が亡くなると将来的に扶養を受けられなくなるため、利益喪失の損害が認められることがあります。
扶養による利益については「扶養利益の損失はどのように算出される?」で解説しているので参考にしてください。
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