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仕事をしている方は収入として主に給与所得(会社勤めの人)と事業所得があります。事業所得は個人で事業を行っている人に発生します。
事業所得者にも様々な方がいて、八百屋やネイル屋さんなど商業系の事業から鉱工業、農林水産業などあります。そして、自由業者と呼ばれる医者や弁護士、プロスポーツ選手、芸能人等も事業所得者に該当します。
給与所得のあるサラリーマンやOLの場合の休業損害については、「サラリーマン・OL(給与所得者)の休業損害(収入日額)」で説明していますが、上記のような事業所得者が交通事故に遭遇した場合、休業損害はどのようにして算出するでしょうか。
原則:事故前年の所得金額による
個人事業者は事業による所得がある場合、毎年2月16日〜3月15日の間に税務署に確定申告をしに行きます。
そして、休業損害を算定するための基礎収入額(収入日額)は、事故前年の確定申告をした所得金額を使用することになります。(青色申告特別控除をしている場合は、当該控除を引く前の金額が基礎になります。)
休業損害の基本的な計算式としては、以下の様になります。
確定申告の所得金額÷365×休業日数
中には、年度毎に所得が大きく変動する方もいます。たまたま事故前年の所得が小さかったからといって休業損害が小さくなってしまうことは不合理なので、相当の変動がある場合は、過去数年分の所得の平均値を採用するなど合理的に計算することになります。
年度による収入の増減が大きい歯科医師の事例。前年度だけでなく、事故前58ヶ月の収入から年平均収入額を算定し基礎収入として採用。営業は継続しているため、基礎収入の60%を休業損害と認めた例。
寄与率について
上記の基本的な計算式は、自由業者が一人で事業をしていて、交通事故で事業を完全休業若しくは閉店している場合の計算方法です。
しかし、個人事業では本人は交通事故により仕事が出来なくなったものの、家族が代わりに営業をしている場合もあります。このように営業を続けているときは、実際には収入が減らない事もあります。
そこで、被害者本人がどれだけ所得に対して寄与(貢献)しているかを考慮して、その割合を掛けることで休業損害日額を認定することになります。
寄与率を考慮した計算式は以下の様になります。
{(過去1年の収入−経費)×寄与率}÷365×休業日数
スナック経営者の事例。賃金センサス平均賃金程度が事業から得られる利益だとした上で、被害者の妻が店を手伝っていた(無給)為、給与見合の金額を控除するために平均賃金の7割を基礎収入とした例。
固定経費は認められる!
事業をしていると必要経費として変動経費と固定経費が発生します。変動経費は仕入などで、休業中は基本的に発生しません。しかし、家賃や従業員の給料、借入の利息などの固定経費は休業中でも継続して発生します。
このような固定経費については、相当性がある限りは休業損害に含まれることになります。
①造園業を営む男性の事例。確定申告上の所得に減価償却費・公租公課・損害保険料・妻への給料を加えた金額を基礎収入とした例
②ビル清掃業者の事例。総収入から売上原価と給料、減価償却費、租税公課及び損害保険料の固定費以外の変動費を控除した金額を基礎をして算出した例
代替労働力を利用した場合
個人事業主の場合、基本的に本人が稼働しないと収入がストップしてしまいます。事故にあったからといって、完全休業してしまうと廃業に追い込まれかねません。
そこで、業務を外注に出したり、料理人の場合に代わりの料理人を当面の間雇うなど、代替的な労働力を利用して収入を維持することもあります。このような費用に関しては妥当な金額が休業損害として認められることになります。
工業所の経営者の事例。事故により負傷し、原料・製品の運送作業が出来なくなったため、運送作業を別の人間に依頼。支払った費用を事故の損害として認めた例。
無申告・過少申告の場合
なお、事業所得があるにも関わらず確定申告をしていなかったり過少申告(申告した所得金額が実際より小さい)場合の取扱は、「確定申告で過少申告だったり、元々確定申告してない場合の算定例」で説明していますので参考にしてください。
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