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交通事故で亡くなった被害者が個人事業による所得がある方であった場合、基礎収入はどのように計算されるでしょうか?
被害者の事業への寄与分が基礎!
個人事業により所得を得ている方の場合、事業収益の中に占める被害者個人の寄与部分が、逸失利益算定の基礎になります。
基本的な考え方は休業損害の場合と同じなので、「個人事業主やいわゆる自由業者の場合の休業損害(事業所得者の休業損害)」を参考にしてください。ここでは、【死亡・後遺障害】の場合で特筆すべきところをピックアップして紹介したいと思います。
事業開始後間もない事故の場合
事業開始後間もないときに受傷した場合には、後遺障害による逸失利益の算定は、将来にわたる長期間における収入額を予測することになるので、事故時の実績があまり無い時点での収入額で算定を行うのは不適切なことが多いです。従って、賃金センサスなどを参考に適切な金額を認定することになります。
また、事業開始後まもないため、確定申告が行われていない場合には、帳簿その他の会計資料から営業成績を算定し、それを年額にひき直して基礎収入額を認定する方法もありますが、会計資料の正確性が検証困難なことも多く、また開業直後であるために低水準の利益しか得られないことや、逆に開店直後の一瞬の好成績であることもあるので、慎重な検討が必要です。
結局は賃金センサスや開業以前に就労して得ていた収入の水準なども合わせて参照しながら適当な金額を認定することが多いです。
遺族が事業承継出来ている場合
遺族が事業を承継出来ている場合には、事故前後の経営状況の変化を見ながら本人の労働の寄与率を判断することになります。この点については、以下の様に最高裁判所の判例が出ています。
企業主が生命若しくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきであり、企業主の死亡により廃業のやむなきに至った場合等特段の事情の存しない限り、企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されていたと見る事はできない。
従って、企業主の死亡に関わらず企業そのものが存続し、収益をあげているときは、従前の収益の全部が企業主の右労務等によってのみ取得されたものではないと推定するのが相当である。(最判昭43.8.2 民集22巻8号1525頁、判時530号35頁)
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