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交通事故に遭遇して傷害を負った場合、「症状固定後」に後遺障害の等級認定を受けて、後遺障害部分の損害賠償(示談金)を貰うことになります。一方で「症状固定前」の部分の治療費等に関しては、後遺障害部分とは別に請求できます。
「症状固定」は損害賠償の様々な部分に関わってくることになるので、その意味をしっかりと把握しておく必要が有ります。
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症状固定とは
症状固定とは、病院での治療を進めていく中で、症状がある一定の所までは回復したものの、これ以上治療しても「更なる回復が見込めない状態」や「医療効果が期待できない状態」の事を言います。医学用語でも「症状固定」と呼ぶそうです。
分かりやすい物に「ムチ打ち」の症状が有りますね。ムチ打ちは長期に渡って治療すれば徐々に快方には向かっていくものの、なかなか完治しません。リハビリ等を受けることで、一旦は楽になるものの、数日経つとまた痛みがぶり返し、また治療を受ける・・・の繰り返しになります。
更なる医療効果が期待できない以上、これ以上治療をしても「無駄(言葉は悪いですが)」と医師が判断すれば、そこで「症状固定」となります。そして、これ以上治療をしても回復の見込みが無い部分を「後遺症」と呼び、後遺障害が残った場合には「等級認定」を受けることで、後遺障害に対する損害賠償権を取得する事が出来ます。
「症状固定と治療の関係性」を図で表したものが以下のイメージです。
症状固定の時期の目安は?症状固定は誰が判断する?
損害賠償請求において「症状固定」が如何に大事であるか分かりましたね。では、症状固定の時期は「いつ・誰が」行うのでしょうか?
基本的には医師が「これ以上やっても更なる治癒は期待出来ない」と医学的に判断できた時期に「症状固定」の診断を下します。しかし、本人にまだ違和感が有る場合には、症状固定をせずに治療が継続される時も有ります。
要は患者本人の感覚的な部分も含めて、医師が総合的に判断すると理解しておけば良いでしょう。従って、症状固定の時期は「怪我の種類・本人の怪我の状況」等々により大きく変わるので、画一的な目安を示すことは出来ません。
症状固定の診断を受ける事の意味
症状固定の診断を受けるという事は、その時点までの「治療費・休業損害・入通院慰謝料」しか支払われない事を意味します。つまり「傷害部分の損賠賠償」は症状固定された時点までの部分しか支払われません。
後遺症が残っているなら、その後の部分は「後遺障害の損害賠償」として算定される事は前述した通りです。
従って、症状固定の診断を受ける際には注意が必要です。あくどい損保担当者だと「早めに症状固定の診断を受けたほうが、早めに保険金を支払えるのでお得ですよー」と勧めてくることが有ります。
しかし、一旦症状固定の診断を受けると、それ以降の治療費は支払って貰えませんし、休業損害も貰えません。まだ痛みが続いているのに安易に症状固定の診断を受けると、自腹の医療費が高くなります。必ず主治医の判断のもとで行いましょう。
なお、医師が「症状固定」と判断しているのに、患者本人が「まだ完全に治ってないから・・・。」と言って強引に治療を続けても、その部分に関しては【正当性の無い治療】と判断されて、賠償金が支払われない場合も有ります。
落とし所を理解していないと損をしてしまう事が有りますので、症状が長引くようであれば、交通事故に詳しい弁護士等に症状固定の時期について相談してみた方が良いでしょう。
症状固定と時効の関係性
交通事故の損害賠償にも「時効」が存在します。長期に渡って損害賠償を請求しないのであれば、権利を放棄したと判断して、それ以降損害賠償請求をする権利が無くなります。
様々なケース・例外が有りますので、一概には言えませんが、交通事故トラブルの時効は「原則3年」です。なお、症状固定を要するような怪我の場合は「症状固定を受けた時から3年」です。事故が起こってから3年ではないので安心して下さい。詳しくは下記記事をご参照下さい。
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