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2023年7月、改正された道路交通法が適用されて電動キックボードに関する規定が大きく変更されました。改正により16歳以上であれば免許がなくても公道で電動キックボードを使用できます。
しかし、数多くの一般車両が通行する公道を利用するということは交通事故などのリスクにさらされることを意味します。
本記事では電動キックボードと保険の関わりについて解説します。電動キックボードの保険を検討する際の参考にしてください。
改正道路交通法における電動キックボードの位置づけ
2023年7月、改正道路交通法が施行され新しい交通ルールが始まりました。最も注目された改正点は電動キックボードに関するものです。
最初に改正道路交通法について簡単にまとめます。
電動キックボードの区分
改正道路交通法で電動キックボードに関する規定はどのように変更されたのでしょうか。
改正前の道路交通法では、電動キックボードに乗るには原動機自転車(原付)の免許が必要でした。改正後は以下の3つの区分に分けられます。
種類 | 時速 | 免許 |
---|---|---|
一般原動機付自転車(原付) | 30キロ以下 | 必要 |
特定小型原動機付自転車(特定原付) | 20キロ以下 | 不要 |
特例特定小型原動機付自転車 | 6キロ以下 | 不要 |
参考:警視庁「電動キックボードについて」
特定小型原動機付自転車とは
改正道路交通法で新たに設けられた特定原付は以下の条件を満たさなければなりません。
- 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
- 速度:時速20キロ以下
- 出力:0.6kw以下
- 走行中に最高速度を変えられない
- AT(オートマチック・トランスミッション)であること
- 最高速度表示灯が緑色又は緑点滅するもの
参考:愛知県警「特定小型原動機自転車の安全利用について」
電動キックボードを利用する方は自賠責保険の加入が必須!
自賠責保険といえば、自動車や原付を運転する人専用の保険というイメージを持つかもしれません。しかし、電動キックボードに乗るときも自賠責保険に加入しなければなりません。
電動キックボードによる事故は年々増加しています。2020年にはわずか4件だった事故が2021年には7倍強の29件に、2022年には2020年の10倍以上となる41件に増加しています。
出典:国土交通省「自賠責に入らないと、電動キックボードには乗れません」
上記の事故の中には大きな負傷につながるものも含まれているため、それらに対する補償をするため、全ての電動キックボードのユーザーに自賠責保険への加入が義務付けられています。
未加入の状態で運転すれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
自賠責保険とは!?
自賠責保険は広い意味では自動車保険の一種です。
自動車保険には加入が義務付けられている自賠責保険と各自の判断で加入する任意保険があります。自賠責保険は加入義務があることから強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険の正式名称は「自賠責保険・共済」といい、交通事故の被害者を救済するための保険です。基本的に自賠責保険は加害者(事故を起こした人)から被害者への損害賠償などのために使用されます。
自賠責に加入せず事故を起こしてしまったら死亡時の賠償・寝たきりや車いす利用時の介護費用・重度後遺障害の治療費などを全て自分で支払わなければなりません。
自賠責保険による1人あたりの支払限度額は以下のとおりです。
死亡 | 最高3,000万円 |
後遺障害 | 最高75~4,000万円 |
障害 | 最高120万円 |
神経系統や精神、胸腹部の臓器に著しい障害が残り介護が必要な場合は、常時介護で4,000万円、随時介護で3,000万円が支払われます。それ以外の後遺障害についても障害の等級に応じて75~3,000万円が支払われます。
ただし、自賠責の対象となるのはあくまでも人身への賠償であるため物損事故は対象となりません。物損事故の保険を考えているのであれば任意保険に加入する必要があります。
電動キックボード利用には免許が必要?
免許が必要か否かは電動キックボードの区分によります。ここで、原付と特定原付の違いを整理します。
原付 | 特定原付 | |
---|---|---|
免許 | 必要 | 不要 |
年齢 | 16歳以上 | 16歳以上 |
最高速度 | 時速30キロ | 時速20キロ |
最高速度表示灯 | なし | 緑色点灯 |
ヘルメット | 必要 | 努力義務 |
スピードが時速20キロより速い電動キックボードの場合は原付のルールが適用されるため免許が必要ですが、20キロ以下であれば特定原付扱いとなり免許不要となります。
ヘルメットについては、原付扱いなら必要ですが特定原付なら努力義務となっています。
電動キックボードで事故にあった際に利用できる保険はこれ!
先ほども述べたように、電動キックボードは自賠責保険の加入が義務付けられているものの、それだけではすべての事故に対応できません。ここでは具体的な事例を示しつつ、自己の際に利用できる保険を紹介します。
自分が所有している電動キックボードを運転中に事故にあった場合
自損事故を起こした場合、自己の修理代は自分で払わなければなりません。物損事故は自賠責の対象とならないため、電動キックボードに関する任意保険の加入状況で適用される保証が決まります。
加害者となり被害者の身体や車両、持ち物を傷つけてしまった場合は損害に応じた賠償金を支払わなければなりません。任意保険に加入していれば保険でカバーできますが、加入していなかった場合は示談交渉で決まった賠償金を全て自分で支払わなければなりません。
法改正を見越し、各社で電動キックボードに関する専用保険が開発されています。
たとえば、三井ダイレクト損保が販売している「電動キックスターター向けバイク保険」は、対人補償・対物補償に加えて自分自身のケガなどを保証する搭乗者傷害保険もついています。一般的な自動車保険に近い保険と考えてよいでしょう。
また、自動車保険の特約で電動キックボードの事故を補償してくれるものがあります。契約している自動車保険の特約を確認にしてみましょう。
ただし、これらの保険はあくまでも賠償責任に関するものですので、被害者の状況位によっては自動車などの交通事故と同じく刑事罰を受ける可能性もあります。
自分が車を運転中に電動キックボードに乗っている相手と事故にあった場合
この状況の場合は自動車運転手が加入している任意保険と相手方の任意保険の両方が適用されます。
任意保険の加入状況や特約によって補償内容が変化しますので、気になる方は早めに確認したほうがよいでしょう。
レンタル業者等から借りている電動キックボードを運転中に事故にあった場合
レンタル業者から借りた電動キックボードで事故を起こした場合、業者が加入している自賠責や任意保険が適用されます。その理由は、レンタル料金に保険料が含まれているからです。
しかし、ながらスマホによる不注意や飲酒運転など、運転者に重い過失がある場合は保障の対象となりません。
自分が歩行中、または自動車搭乗中に電動キックボードと接触してケガを負った場合
自分が歩行しているときや自動車に乗っているときに、電動キックボード事故の被害者となった場合はどうなのでしょうか。
被害者となった場合は、基本的に他の交通事故と同じように扱われます。ケガなどの治療費、後遺障害に関する費用、死亡に関する費用などを相手に請求できます。
相手が任意保険に加入している場合は保険会社と交渉することで賠償金が支払われます。任意保険未加入の場合は、被害者が相手方の自賠責保険会社に請求します。
それで足りない分は事故を起こした本人に請求します。
自動車保険特約で補償可能な保険会社はここ!
電動キックボードの事故に対応できる自動車保険特約として「ファミリーバイク特約」があります。
特約の補償内容は保険会社によって異なりますが、対象が125cc以下のバイクであること対人賠償・対物賠償を補償している点でほぼ共通しています。新規に保険に入るよりも保険料を安くできるというメリットもあります。
電動キックボードに対応していると明示しているのは以下の保険会社です。
- アクサダイレクト
- セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険)
- イーデザイン損保
- ソニー損保
上記以外の会社でも補償対応していますので、各保険会社に確認してみましょう。
まとめ
今回は電動キックボードにスポットを当て、改正道路交通法での扱いや自賠責保険加入義務、任意保険、補償対象となるファミリー特約などについて解説してきました。
法改正により時速20キロ以下であれば原付免許が不用になったことから、公道での利用拡大が予想されている電動キックボードですが、利用頻度が高まれば、それだけ事故のリスクも増大します。
交通事故は加害者にも被害者にも大きな影響を及ぼします。便利に利用できるものだからこそ、任意保険にしっかり加入して万が一の事態に備えておく必要があります。
それと同時にヘルメットの着用など自分でできるリスク対策もしっかり行っておく必要があるでしょう。
電動キックボードの利用を検討している方や高校生がいるご家庭などで保険を検討する際の参考にしていただけると幸いです。
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