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私有地に放置自動車があった場合の対処法については、
「私有地の放置車両(自動車)に関してもまずは警察へ連絡!」で説明をしましたが、
専門的な法律知識が必要であったり手続きが面倒であったりと、自分自身でやりたくない!という方もいるはず。
遊休の土地であればまだしも、月極駐車場であったり商業施設内に放置された自動車などは、土地の所有者からすると立派な営業妨害となります。
いち早く安全・安心に撤去をしたいところですね。
そこで、手続きが不安であったり、面倒である人のために、私有地にある放置自動車の撤去をしてくれる業社があるのを知っていますか?
放置自動車を撤去してくれる業社には基本的に以下の2パターンがあります。
- ①調査〜撤去・処分までの一連の手続きを引き受けてくれる業社
- ②撤去・処分のみを引き受けてくれる業社
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放置車両撤去サービス
ここでは①の「一連の手続きを引き受けてくれる業社」の一つである「放置車両撤去サービス」について見ていきます。
基本的なサービスの流れ
STEP1:現状について相談
まず放置自動車がどういった車種・状態で、いつから放置されているかなどについて相談します。
STEP2:見積もり・スケジュールの提案
放置自動車の現状の相談結果から、見積もりや撤去までのスケジュールを提案してもらいます。
金額やスケジュールに納得であれば契約を結ぶ事になります。
STEP3:所有者の特定・アプローチ
放置自動車の所有者を特定し、撤去の通知・警告など撤去までに必要な手続きをしてくれます。
STEP4:車両撤去
警告などをしても自動車の所有者が撤去に応じない場合、実際に放置自動車を撤去してくれます。
サービス料金
内容 | 料金 |
---|---|
レッカー車による引取費用(主要都市の場合) | 無料 |
主要都市以外 | 15,000円〜(税別) |
引取時の作業(鍵あけやゴミ処理等) | 内容により異なる |
車両処分費 | 無料 |
証明書取得代行 | 一通1,000円(税別) |
内容証明作成費用 | 4,000円〜(税別) |
コンサルティング費用 | 2,000円〜(税別) |
リサイクル料金未預託分 | 実費 |
注:撤去料金が無料となるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
・普通車(車種により有料)
・レッカー車(4tサイズ)が車両の前まで乗入れ可能
・ナンバープレートがある
・施錠されていない
注:証明書取得代行の証明書は住民票や法人の登記簿謄本等を指しています。
注:リサイクル料金未預託金分について、撤去する自動車が平成17年2月1日以降に車検をしていない場合は、収める必要があります。
株式会社旭商会
次に②の「撤去のみを引き受けてくれる業社」の一つである奈良県の「旭商会」について見ていきます。
サービスと料金
旭商会はメイン業務は「廃車の買取」です。
従って、車両の処分については引き受けてくれますが、車両所有者とのトラブルについてはノータッチとなります。
車両の引取以外は自分自身でする必要があるということですね。
料金については、基本的には無料で引き取ってくれます。
元々自分の車ではなく、さらに困っているという事情を考慮した良心的な対応ですね。
ただし、リサイクル預託金については法定費用となるので支払う必要が有ります。
撤去サービス会社を利用する際の注意点
撤去サービスを提供している会社を利用するに当たり注意点があります。
それは、資格や認証工場等を保有しているか?ということです。
放置自動車を撤去するには基本的に、以下の2種類の資格が必要になります。
- 自動車リサイクル法における引取業
- 古物商許可
古物商許可については更新制度はないですが、引取業は5年に一度更新が必要となっています。
期限が切れたまま更新していない業社もありますし、そもそもどちらの資格も保有せずに撤去をする違法な業社もありますので注意が必要です。
また、認証工場や解体業を自社もしくはグループ内で行っているかという点も気を付けたい所です。
解体業を自社でしている業社の場合は引取から処分までを一括で引き受けてくれますが、単に引き取るだけという業社の場合は処分に関してはまた別途費用を請求されることもあります。
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