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ニュースなどを見てみると時折、落下物に衝突する交通事故が報道されていますね。
そもそも積載物を高速道路上などに落とした時点で、交通違反に該当します。
ただし落下物をそのままにして現場から離れると、さらに転落積載物等危険防止措置義務違反に問われる可能性が出てきます。
転落積載物等危険防止措置義務違反になると違反点数は取られますし、反則金も徴収されてしまいます。
転落積載物等危険防止措置義務違反とはどのような違反行為?
道路交通法は車を運転するにあたっての様々な規則が網羅されています。
安全に運転することがドライバーには義務付けられています。
そのほかにも積載物を積んでいる場合、その荷物が転落しないようにしっかり固定したうえで走行することが義務付けられています。
このことは道路交通法第71条に記載されていますよ。
その4-2の中で「もし車両に乗っていたものが道路に落ちてしまった、もしくは飛散した場合には速やかに転落するなり非産物を取り除くような道路におけるリスク要因を取り除くために対策を講じる必要がある」と書かれています。
転落等防止処置義務違反というルールも道路交通法には書かれていて、そもそも積載物を落下させてはならないという決まりがあります。
しかしそれでも荷物が車両から脱落してしまうことも考えられますね。その場合適切に処置をすることがドライバーには求められていますよ。
その処置を怠ってしまった場合に、転落積載物等危険防止措置義務違反に問われるわけですね。
転落積載物等危険防止措置義務違反とは具体的には車両から積載物が落下したとします。この場合には、落下物の撤去や周辺のドライバーに周知するなど行わないといけません。
転落積載物等危険防止措置義務違反は物を落としたときにそのまま放置していってしまう場合ですね。転落積載物等危険防止措置義務違反をすれば、もちろん反則切符を切られますよ。
しかし転落積載物等危険防止措置義務違反をすると、二次災害の発生するリスクも高いですね。場合によっては大きな交通事故の誘因となる可能性もありますよ。
それだけ転落積載物等危険防止措置義務違反は重大な違反行為だと思ったほうがいいですね。
転落積載物等危険防止措置義務違反をした場合のペナルティはどうなっている?
転落積載物等危険防止措置義務違反で検挙された場合には、もちろんペナルティが科されますよ。
まず転落積載物等危険防止措置義務違反を犯すと違反点数が付きますね。
転落積載物等危険防止措置義務違反の違反点数は1点です。
交通違反の中で転落積載物等危険防止措置義務違反は比較的軽微ですね。
そのほかに転落積載物等危険防止措置義務違反を犯してしまった場合、反則金も取られますよ。
転落積載物等危険防止措置義務違反に伴う反則金は、自分が乗っていた車両の種類によって異なります。
大型車や中型車の場合、転落積載物等危険防止措置義務違反を犯すと7000円の反則金です。
同じく転落積載物等危険防止措置義務違反による反則金は普通車や自動二輪車の場合6000円、原動機付自転車でも5000円取られますよ。
転落積載物等危険防止措置義務違反は大きな事故の原因に
転落積載物等危険防止措置義務違反をすると上で紹介するようにペナルティを科せられることはお分かりになったでしょうか?
しかし転落積載物等危険防止措置義務違反はただ単に交通違反というだけでなく、次なる交通事故を誘発するリスクの高いことも問題です。
道路上に落下物があった場合、後続車両がそれにぶつかってしまう恐れがありますね。
特に高速道路のような速いスピードで車を運転している場合、落下物を確認してからぶつかるまでの時間があまりないです。
実際転落積載物等危険防止措置義務違反による交通事故は起きていますよ。
ここでは転落積載物等危険防止措置義務違反が原因の交通事故の案件について、一つ紹介しておきますね。
事例
これは本当に過去に発生した事例です。午後1時15分ごろ、愛媛県松山市内の国道317号線をとあるトラックが走行していました。
この荷台から積み荷のガラスが脱落しました。これが対向車線を走っていた乗用車に衝突する事故が発生しました。
この結果、対向車線を走行していた乗用車の乗員2名が死傷しました。
落下物のあったトラックを運転していたのは24歳の男で愛媛県警・松山東署はこのドライバーを逮捕しました。
現場は松山市末町付近です。片側1車線の緩やかなカーブを走行していて、くだんのトラックの荷台部分には板ガラスがありました。
廃材で処分するために運搬していたようですね。
このガラス、木枠で固定されていたのですが、すべてがまとまった状態で落下してしまいました。
ロープで荷台に括り付けられていましたが、ロープが切れてしまったためにこのようなことが起こりました。
しかもタイミングの悪いことに対向車線には78歳の女性が77歳の男性を同乗して運転していました。
運転手の女性は胸部を強打して、近くの病院に収容されたのですが間もなく死亡しました。
77歳の男性は打撲で継承とはいえ、毛が負って病院で治療を受ける羽目になりました。
今回の場合、落下物が直撃しているので転落積載物等危険防止措置義務違反というよりは転落等防止処理義務違反に該当するかもしれませんね。
しかしその後に発生した交通事故によって、24歳のトラックドライバーは自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕されました。
そして女性の死亡が確認されてからは、自動車運転過失致死傷というより厳しい罪名に変更されました。
このように転落積載物等危険防止措置義務違反など車から荷物が落下すると、人が亡くなるような交通事故が発生するかもしれませんよ。
荷物を落下しないようにする、もし落し物が発生した場合には速やかに対処する、転落積載物等危険防止措置義務違反を遵守することで事故防止にもつながっていくわけですね。
転落積載物等危険防止措置義務違反によって賠償責任が発生する可能性も
転落積載物等危険防止措置義務違反で落下物を路上にそのままにした結果、後続車両がぶつかった、落下物が原因となって交通事故を引き起こした、このような事例は十分ありうることですね。
もし転落積載物等危険防止措置義務違反で落下物をそのままにしたら、そのものは賠償責任を負うことになりますよ。
またトラックドライバーなど業務を行っている際に転落積載物等危険防止措置義務違反を犯してしまった場合、ドライバーはもちろんのこと、その人を雇用していた運送会社などもその責任を負うことになります。
運送事業を営んでいる人は転落積載物等危険防止措置義務違反を犯さないように、普段からしっかり社員教育を行う必要がありますね。
過失割合
では具体的にどのような賠償額になるか、これはケースバイケースですね。
賠償額は過失割合によって決められるといわれています。
一般的な話では、大体6:4ということになりますね。
実は後続車両が衝突した場合、後続車両の過失も問われる可能性があります。
つまり前方をきちんと見ていないから落下物にぶつかったのではないかというわけですね。
もしこれ以上衝突したほうに不注意があったと認定されれば、過失相殺がさらに大きくなる可能性もありますよ。
ただし後続車両などが衝突したなどで死亡した場合、大きな賠償額を請求される可能性はありますよ。
死亡事故の過去の事例などを見てみると、何千万円という請求額はざらにあります。
逸失利益が大きい、若くてまだこれから長く生活できるはずだったと認定されれば、何億円という請求が来る可能性もあり得ますよ。
転落積載物等危険防止措置義務違反をすることで、このようにさらに大きな経済的負担を背負うことも考えられますよ。
転落積載物等危険防止措置義務違反にならないようにどう対処すべきか、きちんと身に着けておいた方がいいですね。
そもそも積載物が落ちないようにすることが大事
転落積載物等危険防止措置義務違反予防のために何よりも重要なことは、そもそも落下物を生じさせないことですね。
走行中に積載物が落下した時点で、転落積載物等危険防止措置義務違反以前に転落等防止処置義務違反という交通違反に問われるからです。
まずは積載上限ギリギリもしくは超える過積載の状態で運転しないことですね。
転落積載物等危険防止措置義務違反の事例などを見てみると、積載量の上限ギリギリかそれを超えているトラックなどで発生している割合が多いからです。
一度にたくさんのものを運搬して、利益効率を上げたいという気持ちもわかります。
しかしやはり積載量のルールを守らないと、転落積載物等危険防止措置義務違反などのリスクがどうしても高くなりますね。
また荷台がむき出しになっているトラックに積載する際には、ロープやシートなどを使って荷物を固定することも大事ですよ。
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