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このページではT字路での事故の過失割合を見ていきたいと思います。
どういった例が考えられるかというと、直進車と右左折をしようとしている車の事故と直進道路から右折しようとしている車と右折しようとしている車の事故です。
これらの事故の基本的過失割合と修正要素について見ていきましょう。
T字路での事故の過失割合
まず、T字路での事故の基本要素のみの過失割合は以下の通りです。
■直進車と右左折車の事故では同幅員の場合は直進車が30%、右左折車が70%です。
直進道路が広い場合には直進車の過失割合は20%に、右左折車に一時停止規制があった場合は15%に、直進道路が優先道路であった場合は10%になります。
■同幅員の直進道路からの右折車と右折車の事故では、下の画像でいうと直進道路からの右折車A車が40%、右折車B車が60%です。
これも上記と同じように直進道路が広い場合にはA車の過失割合は30%に、B車に一時停止規制がある場合は25%に、A車が優先道路であった場合は20%になります。
上記の過失割合はあくまで基本要素のみ考慮しただけです。
つまりT字路での自動車同士の事故を直進が優先である事と左方車が優先である事を表しただけです。
保険会社も過失割合表を使って過失割合を算定していますが時に基本要素のみで示談交渉をしてくる場合があります。
なぜかというと修正要素を加味した場合には自社が不利になるためです。
様々な加算・減産の修正要素
なぜなら事故によって状況はまったく異なり、例えば単純な状況は基本要素通りであっても
- ①直進車がものすごいスピードを出していた
- ②T字路手前からかなり減速して進入してきた
- ③接触位置が片方は自動車全部のバンパーで片方は車両の側面から後方部分である
- ④T字路の行き止まりになった側の自動車が左右の確認をせずに右左折をした
など様々な状況が考えられます。
こうした色んな状況を過失割合に加味するのが修正要素です。
上記の①の場合には優先車であっても15km~30㎞の速度超過なら5~10%ほど過失が加算され、30㎞超なら10~20%加算されます。
また②の場合には加減算されません。
相手側が減速徐行していなければ5~10%加算されます。
次に③の場合には側面から後方部分の損傷と言うことは明らかに先にT字路に進入していた事になりますので5~10%減算されます。
最後に④の場合は安全確認を怠ったとして5~10%加算される事になります。
このように基本要素と修正要素の両方で過失割合を決定する事になりますので示談交渉の際には基本要素と修正要素が存在し交渉次第では過失割合を下げる事もできます。
ですので他の事故の状況でも言える事ですが、T字路の事故だから30:70若しくは40:60という風に決め付ける事がないようにしてくださいね。
基本要素と修正要素の関係性がなんとなく掴めたでしょうか?それでは確認も含めてもう一つ事例を見てみましょう。
【追加事例】T字路交差点以外での右折車同士の事故
信号機の無い同幅員の交差点での事故では基本要素は優先権によって決まります。
この場合の優先権は左方車優先となります。
図によるとA車が左方車となりB車が右方車となり基本的過失割合はA車が40%、B車が60%となります。
過失割合はここからでしたよね?修正要素を考慮していきます。
この場合に考えられる修正要素は以下の通りです。
- A車の早回り右折
- B車の大回り右折
- 大型車
- 徐行・減速の有無
- 右折禁止違反
- 既右折 等
これらの修正要素を示談の場などで加味して最終的な過失割合を算定する事になるのですが、加害者と被害者が証拠もなく自分の意見を言い合うだけでは交渉は進展しません。
過失割合を交渉する際に重要な証拠となるのが警察によって事故直後に作成される実況見分調書です。
そのため事故後は冷静に警察の対応、自分の意見の主張(特に修正要素に関する事)はしっかり行うようにしてください。
例えば自分は徐行しながら交差点に進入し、相手は徐行せずに交差点に進入してきた事を主張する事だけでも約20%過失割合は違ってきますので。