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人は生きている限り毎日の生活費が必要です。
逆に、交通事故に遭遇し被害者が亡くなった場合は死亡した後の生活費については当然必要なくなります。
交通事故が発生し被害者の逸失利益を計算する時に、この不要な将来の生活費を逸失利益から差し引かないと不当に損害賠償金が大きく計算される事になってしまいます。
そこで、不要となった生活費部分については計算上は被害者の基礎となる年収から引く事になります。
そのときに差し引く一定の割合を「生活費控除率」といいます。
しかし、必要な生活費というのは各家庭によって差があるのが普通です。
ある家庭は月15万円で生活しているかもしれないですし、一方では月50万円は生活費に使っている、という家庭もあるかもしれません。
家庭によって差がある以上、生活費控除率を一律に決定することはなかなか簡単にはできません。
基準ではどうなっている?
交通事故損害額算定基準では、家族の証言などに基づいて、以下の様に定められています。
死亡の場合の本人の生活費の控除率は、下記の区別により収入額の30%ないし50%とする。
死亡者 | 控除率 |
---|---|
一家の支柱 | 30〜40% |
女性(女児・主婦を含む) | 30〜40% |
男性単身者(男児を含む) | 50% |
一家の支柱
一家の支柱が亡くなった場合については表では30〜40%となっていますが、実際には30%を採用されることが多いです。
計算上、収入から生活費を引く事になるので、控除率は低い方が逸失利益の金額は高くなり被害者家族としては嬉しい結果になります。
そういう意味では控除率が30%になるというのはもらえる損害賠償金が増えるのでいいことですね。
女性
幼児など年少者・学生および単身者は、以前が男女一律に50%とする例もありましたが、基準では女性の場合は単身男性よりも生活費控除率が低く設定されています。
これは逸失利益を計算するにあたり使用する「基礎収入額」が男性の方が高い傾向にあるので、女性の生活費控除率を男性よりも低く設定することで、男女間格差を是正しようとしているためと考えられます。
収入を計算する際に利用する賃金センサス(平成23年度)では「男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、526万7,600円、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、355万9,000円となっていることからも差があることがわかりますね。
男性単身者
単身の男性については50%と設定されています。
しかし、将来ずっと単身であるかというとそういう訳でもなく結婚もすることになるでしょう。
結婚したとすると多くの場合、一家の支柱となり控除率は30〜40%となるので最終的な逸失利益としては大きく異なることになります。
しかし、その判断は難しく判例でも結論が様々となっています。
①16歳の調理師が、近い将来一家の大黒柱になることが予想されるものとして控除率40%で算定した例
②20歳の大学生が30歳までには結婚するだろうということで、30歳以降は生活費控除率を40%にすべきと主張したが認められず50%となった例
共働きの場合
最近では夫婦で共働きの家庭が増えてきています。
両者にある程度の収入がある場合どちらが大黒柱かを判定するのが難しくなります。
年収531万円程度の男性看護師が妻子と生活していたが、妻も看護師として同程度の収入があったため一家の大黒柱とは認められず控除率を40%とした例
所得税も控除する?
逸失利益を計算する際に収入額を使用しますが、この収入額から所得税を引くのか引かないのかという問題があります。
所得税は収入に応じて支払わないといけないので、これを収入から差し引くべきとも考えられます。
しかし、裁判では収入からは所得税は引かずに額面金額をもって収入額とする傾向にあります。
被害者側としては収入額が増えるという事は最終的な損害賠償額も増えるので有利な結果となります。
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