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交通事故で被害者が死亡するような悲惨な事故では、残された遺族の精神的ダメージは計り知れません。そのため金額で換算出来るものでは有りませんが、損害賠償により遺族に対して慰謝料が支払われます。
死亡事故は「即死の場合」と「病院で治療を経て死亡する場合」があり、治療を経た場合には「傷害による慰謝料」と「死亡慰謝料」の両方を請求する事になります。傷害に関しては下記の記事を参考にして下さい。死亡慰謝料に関してはこちらのページを参考にして下さい。
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死亡慰謝料の3つの基準
3つの基準とは「弁護士基準」と「任意保険基準」と「自賠責基準」です。どの基準で計算するかで死亡慰謝料の金額は変わってきます。
自賠責基準が最も少なく計算され、被害者本人の慰謝料は「350万円」となります。詳しくは下記記事で。
参考「「死亡」の場合の損害額の算定方法(自賠責保険の場合)」
任意保険基準は自賠責基準よりも高く計算されます。この任意保険基準は、現在公表されていないため正確な数字は不明です。しかし、平成9年以前に公表されていたものと、大きな変化はないように思われます。参考までに平成9年まで公開されていた「任意保険基準」を表にして紹介しておきます。
被害者の属性 | 死亡慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 1,450万円 |
高齢者の場合(65歳以上でかつ一家の支柱ではない) | 1,100万円 |
18歳未満の場合 | 1,200万円 |
上記以外 | 1,300万円 |
(出展:交通事故の損害賠償と解決-薄金孝太郎著)
損害賠償金額が最も多く計算されるのが弁護士基準です。では、弁護士基準の死亡慰謝料について見ていきましょう。
弁護士基準での死亡慰謝料
弁護士基準で死亡慰謝料を計算する時は「被害者の年齢」や「家族構成」により、原則として以下の表の金額となります。
被害者の属性 | 死亡慰謝料金額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 2,700~3,100万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400~2,700万円 |
その他の場合 | 2,000~2,500万円 |
(出展:交通事故損害額算定基準-日弁連事故相談センター著)
任意保険基準の表でも出てきましたが、一家の支柱というのは「収入によって家庭を支えている被害者」の事を言い、「父親」や「夫不在時に妻」がこれにあたります。
次に、一家の支柱に準ずるというのは「家事をこなしている主婦」や「育児をしている母親」「両親や兄弟などに仕送りをしている独身者」などがこれにあたります。
その他の場合には「一家の支柱の場合」もしくは「一家の支柱に準ずる場合」以外が該当します。例えば、親元を離れて一人暮らしをしている「独身の子供」などが該当します。
親族間での死亡慰謝料の分配について
上記の表の金額には民法711条に規定されている近親者固有の慰謝料も含まれていて、被害者分と近親者分の内訳に関しては明記されていません。
その為、示談の際に遺族間でトラブルになる場合があります。裁判までいけば、遺族間のトラブルを避けるためにも、判決で各遺族に対しての金額を提示してくれる事も有ります。
なお、民法711条で規定されている親族は「親、配偶者、子」のみなので、通常これら以外の親族に慰謝料は支払われませんが、判例では兄弟姉妹に対しても死亡慰謝料を認めているケースも有ります。
■判例1-姪と妹に対して
被害者が生まれてすぐに引き取り育てた姪に対して100万円、長年共に暮らし扶養してきた妹に対して300万円を認めた例
■判例2-3歳の弟に対して
7歳の女児が死亡した事故を目撃した3歳の弟に対して80万円を認めた例
■判例3-兄に対して
23歳大学院生の死亡事故において、2人兄弟で弟の為に大学院進学を断念し弟の大学院の学費等を収入によって負担していた事、また死亡事故に関して現場の証拠保全や示談交渉など全てを兄が行っていた事を考慮して兄に対して100万円を認めた例
精神疾患に対して死亡慰謝料が加算される事もある
遺族が、被害者が死亡した事によって、精神疾患を発症した場合には、精神疾患を患っていない遺族よりも高額な慰謝料を認める事があります。
参考記事:PTSDなどの精神疾患が発生した場合は慰謝料が加算される例も
慰謝料金額の表には被害者の属性毎に金額の幅がありますよね。この幅は「事故の悪質性」や「被害者側の精神的損害の大きさ」などの加算事由を考慮するために設定されています。
若者が亡くなった場合は逸失利益が慰謝料に反映される事もある
20歳前後の若者が亡くなった場合、基本的には「その他の場合」に該当すると考えられます。この場合、慰謝料を加算する特段の理由が無いような場合でも、遺族に対して上限額ないし2,400万円を認める判決が言い渡される事もあります。
逸失利益の計算では測りきれない「若者の将来の期待値の部分」を慰謝料に反映しているのだろうと思います。
参考記事:死亡逸失利益の考え方【弁護士基準】
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