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自動車損害賠償保障法(以下自賠責法)3条は自動車損害賠償責任について規定していますが、この規定の中に「運行によって」という語句があります。
(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
運行と言えば走行中と考えられるかもしれませんが、その他にもいろんな状況がこの「運行によって」の範囲にあたります。
例えば、特殊自動車のクレーン車やミキサー車などの固有装置であるクレーンやミキサーの使用中の事故も「運行よって」に該当します。
では、車が停止している場合には「運行によって」に該当しないのでしょうか?今回は駐車中の車に着目して話を展開していきたいと思います。
違法駐車の車の責任は
違法駐車に対して近年は民間(通称:緑のおじさん)に委託して取締を行っておりその数は減ったと言えるでしょう。
しかし、走行しているとまだまだ違法駐車車両はよく目に入ってきます。
この違法駐車中の自動車に走行中の車が衝突した場合、責任は誰が負担するのでしょうか?普通であれば走行車の運転手の責任になりますが、何せ違法駐車のせいで事故に遭ったわけですからね・・・。
「駐車」という状態が自賠責法3条の要件となる「運行によって」にあたるかが問題となりますが、これは以下のように考えます。
- 後に走行する予定があるか
- 走行予定はどれくらい後か
- 駐車位置が道路と近接しているか
- 駐車の目的が前後の走行と一体になって「運行によって」と考えられるか
これらの事を考慮して駐車車両が「運行によって」に該当するかを判断する事となります。
■朝走行するつもりで深夜に違法駐車していたような場合は「運行によって」に該当するとした例
■道路上での駐車は「運行」に該当するとした例
判例は駐車は「運行によって」に該当すると判断する傾向にあります。
しかし、違法駐車で無い場合には「運行によって」に該当しないとした判例もあります。
結論としては、駐車していても「運行によって」に該当すれば車両の運転者は運行供用者責任を負う事となります。
また自賠責法3条の責任を負わない場合であっても、違法駐車に対して過失があれば民法709条の責任を負うことになります。
しかし例え違法駐車であっても停止している車に衝突しているので衝突した側の運転者の過失割合はかなり大きくなることは避けられないでしょう。
以下のような駐車が違法駐車となりますので運転者のみなさんは気を付けてください。
なお、駐車違反をした場合は違反点数(1・2点)と反則金(10,000円又は12,000円)が課せられます。
・駐車禁止の標識がある場所(標識は上の画像)
・線路・踏切内
・踏切から10m以内
・トンネル
・坂の頂上近辺
・交差点の端から5m以内
・横断歩道から5m以内
・バス運行時間中のバス停表示板から10m以内
・安全地帯の左側と前後10m以内
荷降ろし中の車の責任は
次は停車して荷降ろし中の事故の責任についてです。
例えば、荷物を届ける店の前に駐車して荷降ろしをしている際に車両に載せていた荷物が落下し歩行中に人に直撃して怪我をしたような場合です。
この荷降ろし作業は「運行によって」に原則該当しますが、例外として駐車車両の場合と同様にその状況によっては「運行によって」に該当しない場合もあります。
荷降ろし作業中の事故であったが、荷降ろし後に走行する予定もなく、また事故現場が外部者・車両立ち入り禁止であった事から自賠責法3条の「運行によって」に該当しないとした例
荷降ろし中の事故は原則運行供用者責任を負う事になります。
また自賠責法3条の責任は免れたとしても落下に関して過失があれば民法715条等の責任を負うことになります。