この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
朝夜は車の通行量が多いですよね。
それはマイカーで通勤している人が結構存在しているからにほかなりません。
ではマイカー通勤車と事故を起こしてしまった場合、その人が勤めている会社に対しても損害賠償を請求する事ができるのでしょうか?結論からいうと原則会社に責任はありません。
しかし場合によっては会社が責任を負う場合も出てきますのでどのような場合に責任が出てくるのか詳しく見て行きましょう。
マイカー通勤で会社が責任を負う場合
原則会社は責任を負いませんが以下のような場合には会社の責任が発生する可能性が出てきます。
- 業務に関連したマイカー出勤
- 会社がガソリン代を負担
- マイカー出勤をしてそのまま業務にも使用 等
業務に関連したマイカー出勤
例えば本社に出勤するのではなく出先の工場や工事現場などに直接出勤するような場合です。
このような場合には会社がこのような出勤を認めていたか、またマイカーでの出勤回数などがポイントになります。
認めていた場合や出勤回数が多かった場合には会社とその車両に対しての関係が深くなり、出勤中に起きた事故は会社の責任となります。
会社がガソリン代を負担
このような場合には前述したように会社と車両の間にかなり濃い関係があると考えられ、出勤中に起きた事故に対して会社は責任を負うことになります。
マイカー出勤をしてそのまま業務にも使用
マイカー出勤のみならずその後仕事でマイカーを利用し事故を起こした場合には、これは会社の車が業務中に事故を起こした物と同一に考えられ会社に損害賠償責任が生じます。
マイカーに任意保険が十分に掛けられていれば、保険会社が被害者に対して保険金を支払うので会社の責任を考える必要はありませんが、加害者が保険に加入しておらず損害賠償する資力が無ければ会社に賠償責任が生じてきます。
では会社としてはどのような対応をしていけばいいのでしょうか。
会社側の対応策
会社側がマイカー出勤をする社員の事故への対策としては以下のようなことが考えられます。
- マイカー通勤は原則禁止にして許可制にする
- 任意保険証明書を提出させる 等
マイカー通勤中の事故は原則会社に責任はありませんが、上記のように会社とマイカー通勤に関係性が認められれば会社は使用者責任又は運行供用車責任を負うことになります。
そのためマイカー通勤を原則禁止にし、マイカーで通勤したい者は許可制にする事が必要です。
ただ許可制にするのではなくマイカーで出勤するだけなら会社に責任は及ばないので、出勤以外では絶対しようさせないようにする事、また自賠責保険だけではなく任意保険に必ず加入させる事(対人・対物は無制限)などの対策が必要になってきます。
任意保険は1年毎に満期を迎えるので毎年必ず保険証書を提出させる必要があります。
これらの事を車両管理規定などで定めておくといいと思います。
さらにこの規定に違反した者への罰則・懲戒も記載すればいいでしょう。
また許可制にしたからと言って安心してはいけません。
1つ注意が必要なのは交通費です。
上記のようにガソリン代を会社が負担している場合には会社に責任が発生する事になりますので交通費は公共交通機関で通勤した際の金額を支払う事にしたほうがいいでしょう。
使用者が責任を被った後に個人に求償出来るのか
会社が使用者責任を負い従業員に変わって損害賠償金を被害者に支払う事は当然と言えますが、その後に会社は従業員に対して求償できるのでしょうか?これは認められないと考えるべきでしょう。
なぜならそのような求償を無制限に認めてしまうと個人の負担が大きくなりすぎるからです。
共同不法行為としては加害者(ここでは従業員)に請求できないわけですね。
会社としてはこういったケースが起きないように、社用車に対してはもちろんですがマイカーで出勤するものに対しても任意保険の加入を義務化していく事が重要になってきます。
資力に余裕が有るなら自家保険も有りかもしれませんが・・・・。
関連記事をチェックする