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交通事故の被害者が事故に遭遇しケガをすると入院や通院に加えて、加害者側と示談交渉をする必要があります。
被害者は身体が辛いだけでなく、精神的にもまいってしまう事が多いので「示談は出来るだけ早く終わらせたい」と思うのはごく普通の事です。
しかし、示談を早期に成立させた場合には、示談金の支払が終わった後に後遺症が発生することがあります。
このように示談が成立した後で後遺症が発生した場合、示談金を追加で請求することは出来るのか?詳しく見て行きましょう。
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原則として追加請求可能!
一昔前までは、成立した示談には後遺症の分も含まれていると考えられていたので示談成立の後に発症した後遺症については、発症が全く予想できなかった時(予見可能性がなかった場合)にだけ、追加での請求を認めるという以下の様な判例が出ていました。
交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。(最高裁昭和43年3月15日)
しかし、近年では被害者保護の観点から「示談成立後でも原則として別途後遺症に係る請求がで出来る」という流れとなっています。
一方で、最初の示談で後遺症分も含まれている旨を示談書に記載している場合は、たとえ示談成立後に後遺症が発生したとしても追加請求は出来ません。
「原則として請求が出来る」という流れになっているとは言っても、被害者側からすると確実に請求が出来るのでなければまだまだ不安ですよね。
そこで、もし示談が成立した後に後遺症が出るかもしれないと思うのであれば、示談書に予め下記の様に一筆付け加えておくと良いです。
「万一、当該示談成立日以降に被害者に後遺症が発症した場合は、当該示談とは別途に加害者は被害者に対して後遺症に対する治療費・休業補償・逸失利益・慰謝料などについて支払うものとする」
このように示談書に記載しておけば、被害者は裁判云々に関係なく確実に追加の賠償金を請求する事が出来ます。
後遺症が発生したらどうすればいい?
では、実際に示談成立後に後遺症が発生した場合どうすればいいのでしょうか。
基本的には当初の示談書に記載されている金額を元に、後遺症により追加で発生した損害分について請求し、既に受け取った金額との差額を加害者側から受け取る事になります。
例えば、当初後遺症の等級10級で示談を成立させていたのに、後々後遺症が発生し症状が悪化したことで等級が6級になったのであれば、等級の差4級に対応する金額を追加請求することになります。
追加の請求と時効
ところで、示談が成立してから数年経ってから後遺症が発生した場合「そもそも加害者に対する請求権が消滅時効にかかってしまっているのでは?」と心配される方も居るのではないでしょうか。
しかし、この点については心配無用です。
後遺症に対する補償の請求権は、後遺障害等級の認定が出た日から3年を経過した日に消滅時効にかかることになります。
従って、後遺症により障害等級が変更になったのであれば、その変更の日から時効のカウントが始まるのです。
事故から長年が経過してから死亡した場合
示談後数年が経過してから後遺症が発症した場合でも、原則的に示談金を追加請求出来ることは上記で書きました。
示談後2〜3年程度経過した後の後遺症や死亡であれば、交通事故との因果関係も比較的容易に証明できるでしょうから、それほど問題にはなりません。
しかし、交通事故から10年程度経過してから被害者が死亡した場合はどうでしょうか。
死亡の原因が交通事故にあったのか、それとも他の原因で亡くなったのか分かるでしょうか。
交通事故が原因で死亡したと証明出来ないのであれば、死亡による損害賠償請求はできません。
医師の診断書で原因が明確にされれば良いのですが、事故から10年も経過しているとさすがに医師も直接的な原因が交通事故にあるかどうかは判断できないと考えられます。
つまり、消滅時効の問題はクリア出来ているけど、事故と死亡との因果関係の問題が立ちはだかり、損害賠償請求が出来ないという問題が生じるのです。
事故との因果関係がどれくらい証明出来れば損害賠償が認められる、という基準はないので、まだまだ裁判では争う余地のある論点ですね。
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