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違反点数の合計が6点以上(前歴が無い場合)になれば、免許停止処分を受ける事になります。そして、免許停止期間は、違反点数によって異なります。
免許停止期間が過ぎるまでは、運転免許は没収された状態なので、当然運転は出来ません(運転すると無免許運転)。しかし、停止処分者講習を受ける事で、免許停止期間を短縮する事が出来ます。
今回は停止処分者講習について紹介します。
停止処分者講習の内容
免許停止期間を短縮する事が出来る停止処分者講習には、処分期間に応じて、短期講習・中期講習・長期講習の3種類が有ります。それぞれの講習時間や講習料金は、以下のように異なります。
短期講習 | 中期講習 | 長期講習 | |
---|---|---|---|
処分期間 | 30日 | 60日 | 90日以上 |
講習時間 | 1日で6時間 | 2日で10時間 | 2日で12時間 |
講習料金 | 12,600円 | 21,000円 | 25,200円 |
で、気になる講習の内容は、主に以下のようになっています。3種類の講習(短期講習・中期講習・長期講習)それぞれで、全く違う講習を行うわけではなく、講習時間に応じて内容をより細かくしているといった感じです。
- ビデオ鑑賞(交通安全について)
- 運転シュミレーター
- 運転適正診断
- 教本を用いた座学
- 個人面談(上記の内容を受けての指導など) 等
講習内容は教習所で受けた内容とあまり変わりません。そのため、1度免許を取得した事の有る受講者にとっては、かなり退屈な内容かもしれません。
注意して欲しいのは、講習を受ける態度(居眠りなど)も、停止期間の短縮に反映されるようです。講習開始前に、教官から「講習態度」についての注意(脅し?)を受けるかと思います。
停止期間の短縮についてですが、全講習終了後に「筆記考査」を受けて、その結果に基づいて短縮期間が決定されます。
教本による講習時間が3時間前後行われますが、考査に出る内容をピックアップして教官が講義を行ってくれます。
真面目に講義を受けていれば、考査で良い点が取れる確率がかなり高くなりますよ。
出題形式は、正誤問題となっていて、○か×を選択する1択問題が38問、○か×かを三つ選ぶ3択問題が2問の合計40問となっています。難易度は、仮免許の学科試験レベルです。不安な人は、上記のように講義をしっかりと受けておきましょう。
で、考査の結果により、短縮される期間は以下の通りです。
講習区分 | 処分日数 | 短縮日数 (成績:優) | 短縮日数 (成績:良) | 短縮日数 (成績:可) |
---|---|---|---|---|
短期講習 | 30日間 | 29日 | 25日 | 20日 |
中期講習 | 60日間 | 30日 | 27日 | 24日 |
長期講習 | 90日間 | 45日 | 40日 | 35日 |
120日間 | 60日 | 50日 | 40日 | |
150日間 | 70日 | 60日 | 50日 | |
180日間 | 80日 | 70日 | 60日 |
(出典:警視庁-停止処分者講習要綱別表第2)
考査成績の優は85%以上の得点、良は70%以上の得点、可は50%以上の得点となります。
仮に50%未満の得点であった場合でも後日再考査を受けることが出来ます。ただし、再考査の場合の短縮日数は、得点が「優・良・可」のいずれかに関わらず、可の欄の短縮日数となっています。なお、再考査がダメだった場合は、再々考査はなく免停期間が過ぎるまで待つしか有りません。
実際は、ほとんどの人が「優」を獲得し、最大短縮期間を取得しています。もう一度書きますが、考査の難易度は高くないんです。
語弊を恐れず書くと、停止処分者講習は短縮期間を講習料金で購入する制度と言えます。
で、例えば免停期間が30日間の人が見事に考査の結果で「優」を獲得すれば、免停期間が29日短縮されて残りたった1日となります。この場合受講した日に免許証が返還されますが、その日から運転しても良いというわけでは無いので、運転は控えて下さいね。
停止処分者講習を受講する場所・日時そして必要な物
停止処分者講習の受講場所は、住所地の運転免許免許試験場や、警察から委託を受けた教習所、交通安全センターです。運転免許停止処分書にも記載されているかと思います。
また、受講日時は、短期講習では停止処分を受ける当日に受講する事も出来ます。中期・長期講習は予約が必要です。
なお、受講日は、平日限定となっています。土日祝日に受講する事は出来ません。
■必要な物
- 筆記用具
- 講習料金
- 運転免許停止処分書
- 印鑑
停止処分を受けていない場合には、運転免許行政処分出頭通知書と運転免許証が必要です。
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