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物損事故で相手方に請求できる項目をまとめてみました。
その他、物損事故の細かな判例なども紹介しています。
車同士の衝突で車の修理が可能な場合
この場合には、原則として車の修理費用が損害賠償額となります。
ですので、行きつけの修理工場に持ち込んで見積書を出してもらいましょう。
但し、示談交渉時に修理費用で揉めた場合には、別の修理工場に持ち込んで平均額を取ると認められやすいです。
あと、判例で言うと修理の相当性(修理費用として加害者に負担させるべきものなのか否か)が問題となる場合も有りますので、下記判例のまとめを参考にして下さい。
また、車を修理した場合に問題となるのが「格落ち(評価損)」の問題です。
どれだけ綺麗に修理したとしても、事故していない車両と比べれば、事故有りの中古車の売却価格は安くなってしまいますからね。
修理費用が時価よりも高かった場合(いわゆる経済的全損)
修理費用が時価よりも高いことを【経済的全損】と呼びます。
この時、経済的全損に該当するか否かを判断するために「時価」を算定することになりますが、その時の時価としては事故車と同じ種類、同じくらい古い車の中古車を時価とみなします。
但し、車の使用方法や手入れの程度によって同種・同程度の古さの中古車であっても価格は変わってきますので、公式な自動車鑑定人に依頼する他、判例を見ると以下の様なものも使用されています。
- オートガイド社の自動車価格月報(いわゆるレッドブック)
- 中古車価格ガイドブック(いわゆるイエローブック)
- 税法・会計上の減価償却後の価格
- 各ディーラーの中古車下取りの相場表
上記で取り挙げた物の中で、統一的に使用されている物が有るとは言いがたく、特殊車両等の時価情報が極端に少ない車両に関しては、正確な損害額が算出出来ない危険性が有ります。
最高裁昭和49年4月15日の判例で、会計上の減価償却額を中古車の価格と判断するのは、被害者・加害者双方が異議を唱えていない場合など特段の事情がない限り認められないと結論が下されており、実務的には帳簿価格ではなく実際の再調達価額が使用される事になると思われます。
なお、時価の算定に関しては判例によりけりの部分が有りますので、下記を参考にして下さい。
判例では、経済的全損が認められる場合に再調達価額以上かかる修理費用を認めることは無く、再調達価額が損害額として認められます。
また、車両が経済的全損状態になっていないのに「事故車両に乗るのは嫌だ!」という理由で買い換えを前提に話を進めても、裁判では否定され修理相当額のみが認められる事になります。
車が物理的に全損した場合
自動車を修理工場に持ち込んでも技術的に修復不可能な場合が有ります。
これを「物理的全損」と言いますが、この場合は原則として交換価格(再調達価格)から車の処分価格を差し引いた価格が損害賠償額となります。
買い替えを行った場合の付随費用
被害者が買い換えを行った場合の付随費用に関しては、OKなものとNGのものと二通り有りますので、一覧にして紹介します。
■賠償額として認められるもの
- 車検費用
- 自動車重量税
- 新規検査・登録費用
- 車庫証明取得費用
- ディーラーの各種代行手数料
一般的に、自動車の購入に当たってはディーラー等による手続き代行費用が想定されるため、認められます。
- リサイクル料金
- 自動車取得税
但し、購入価額が50万円に満たない場合、そもそも自動車取得税は発生しないので認められません。
■賠償額として認められないもの
- 自動車税
所定の手続きを踏めば還付されるため。
- 自賠責保険料
所定の手続きを踏めば還付されるため。
- 希望ナンバー代行費用
通常の取得代行費用は認められるが【希望】したナンバーを取得する事を代行する費用に関しては、正当性が認められないため
- ETC手数料
代車費用・休車損害
車を修理したり、代わりの車を買い替えたりするまでの間に被害者に発生した代車費用や休車損害の取扱に関しては、下記を参照して下さい。
建物や積荷など「物」を壊してしまった場合
車対車の事故ではなく物を壊してしまった場合はこちら。
ペットの場合はこちら。
ペットは大切な家族ですが、賠償額の算定上は「物」として扱われるのが普通です・・・。
物損に関する慰謝料
物損に関する慰謝料は原則認められませんが、特例的に認められます。
例えば、「被害車両がかなり特殊な外車であり・再度入手困難で・取得して4ヶ月で事故に遭った」という事例で、特例として慰謝料が認められたケースがあります。
但し、この事例の運転手は手の怪我もしているので、一概に物損に対する慰謝料とは認定できない気もしますけどね・・・。
その他の損害について
レッカー代や保管料、消費税については必要性があった場合には認められます。
消費税は「修理もしくは買い替えした場合」のみ賠償額として認められます。
メガネや補聴器等の着衣は自賠法で請求可能
物損事故は「物損」ですから自賠法の適用は有りませんが、「メガネやコンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、義足etc」など、身体に密着して身体の機能を代行しているものは物損事故であっても自賠法で請求が可能です。
身体の機能を保管するような物が破損した場合に対象となるので、普通の洋服などは基本的に対象外ですが、東京地裁の判例では背広、大阪地裁の判定では女性のスーツが自賠法での請求可能と判定された例も有ります。
ただ、基本的にはそういう物は認められないと考えておいた方が良いでしょう。
基本的な考え方は下記で勉強できると思います。
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