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自動車の運転手は、道路交通法を順守して運転しなければならず、道路交通法に違反した場合、例えば時速15㎞のスピード超過は「違反点数1点と反則金12千円(普通車の場合)」が科せられます。
この違反点数と反則金の事を行政処分と呼びます。
今回の記事は、行政処分の点数制度について焦点を当てて紹介していきます。反則金に関しては下記の記事を参考にして下さい。
参考記事:交通反則通告制度の概要
点数制度
点数制度とは、道路交通法に違反した運転者に対して、違反内容に応じて予め決められた点数を違反点数として蓄積し、その合計点数によって、免許停止や免許取消などの行政処分を行う制度です。
運転免許保持者に限らず、無免許で運転した者に対しても、将来免許を取得した際に過去の違反点数に応じて、運転免許の交付を拒否又は保留の処分が行われます。その他に、無免許運転や飲酒運転などを容認して車両を貸したりすると、点数制度によらず免許の停止・取消の処分を受ける事になります。
また、違反の中でも特に危険な行為は特定違反行為と定義され、一般違反行為と区別するために、かなり高めの違反点数が設定されています。それでは、各違反に対してどのような違反点数が設定されているか、主な物を見ていきましょう。
■主な違反点数一覧-特定違反行為
特定違反行為 | 違反点数 |
---|---|
運転殺人等 | 62 |
危険運転致死 | 62 |
運転傷害等 (治癒期間3ヶ月以上又は後遺障害) | 55 |
危険運転致傷 (治癒期間30日以上) | 51 |
酒酔い運転 | 35 |
麻薬等運転 | 35 |
救護義務違反 | 35 |
■主な違反点数一覧-一般違反行為
一般違反行為 | 違反点数 | 酒気帯び運転 (0.25以上) | 酒気帯び運転 (0.25未満) |
---|---|---|---|
無免許運転 | 25 | - | - |
酒気帯び運転(0.25以上) | 25 | - | - |
酒気帯び運転(0.25未満) | 13 | - | - |
無車検運行 | 6 | 25 | 16 |
無保険運行 | 6 | 25 | 16 |
スピード超過(50㎞以上) | 12 | 25 | 19 |
スピード超過(30~50㎞未満) | 6 | 25 | 16 |
スピード超過(25~30㎞未満) | 3 | 25 | 15 |
スピード超過(20~25㎞未満) | 2 | 25 | 14 |
スピード超過(20㎞未満) | 1 | 25 | 14 |
信号無視 | 2 | 25 | 14 |
追越違反 | 2 | 25 | 14 |
踏切停止違反 | 2 | 25 | 14 |
横断歩行者等妨害違反 | 2 | 25 | 14 |
指定場所一次停止違反 | 2 | 25 | 14 |
携帯電話使用(交通の危険) | 2 | 25 | 14 |
携帯電話使用(保持) | 1 | 25 | 14 |
進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 |
無灯火 | 1 | 25 | 14 |
合図不履行 | 1 | 25 | 14 |
定員外乗車 | 1 | 25 | 14 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 |
基礎点数
上記の表のように、各違反毎に違反点数が定められています。これらの点数の事を基礎点数と言います。
また、免許証不携帯(反則金3,000円)や警音器使用制限違反(反則金3,000円)などのように基礎点数は0点だが、反則金だけ取られる違反も有ります。ちなみに、ゴールド免許の人がこれらの反則をしたとしても、反則金を払えばゴールド免許のままです。
参考記事:ゴールド免許の条件
上記の違反点数一覧は、あくまで過失による違反の場合であって、故意に人身事故や物損事故を起こした場合には35点とされています。
付加点数
付加点数は基礎点数に加算される点数の事です。違反行為があり、さらにその違反行為によって、交通事故を起こした場合に加算されます。「交通事故の場合」と「措置義務違反をした場合」の2種類に分けられます。
■交通事故の場合の付加点数
事故の種類 | 運転手の責任(不注意) が重大であるもの | 運転手の責任が 軽いもの |
---|---|---|
死亡事故 | 20点 | 13点 |
傷害事故 (治療期間が3ヶ月以上及び後遺障害) | 13点 | 9点 |
傷害事故 (治療期間が30日以上3ヶ月未満) | 9点 | 6点 |
傷害事故 (治療期間が15日以上30日未満) | 6点 | 4点 |
傷害事故 (治療期間が15日未満又は建造物損壊) | 3点 | 2点 |
(出展:道路交通法施行令別表第二の三)
措置義務違反の場合の付加点数は5点です。措置義務違反とは当て逃げの事故の場合をいい、ひき逃げの場合には救護義務違反として基礎点数35点の違反となります。
加害者の措置義務に関しては下記記事を参照して下さい。
「交通事故の現場で加害者に課せられる緊急措置義務や警察への報告義務」
点数制度の計算方法
点数制度では、違反点数の過去の累積点によって「免許停止・免許取り消し・免許取得欠格期間」を定めています。違反点数の計算には、一定のルールが有りますので、それらを紹介していきます。
違反点数の起算日は違反をした日で、その日から過去3年以内の違反点数を合計して、免許停止などの処分を行います。また、過去3年以内に免許停止等の処分を受けている場合は、処分後の違反点数を合計する事になります。
免許停止・取消・欠格期間の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。
参考記事:免停(免許停止)になる違反点数と停止期間
参考記事:免取(免許取り消し)になる違反点数と欠格期間
なお、同時に2種類の違反をした場合にはいずれか高い方のみの違反点数を採用し、違反点数が同じ場合であれば片方だけの違反点数を採用する事になります。
では具体例を挙げながら計算してみましょう。
例えば、35㎞のスピード超過(6点)で追越違反(2点)をして、運転手の責任が重大(付加点数13点)な治療期間が3ヶ月以上の傷害事故(55点)を起こした場合には、スピード超過と追越違反を比較して、違反点数の大きい方のみを採用して「合計6点+55点+13点=74点」となります。
例えば、携帯電話で通話しながら運転していて一旦停止をしなかった場合には、携帯電話使用(2点)と指定場所一次停止違反(2点)の2種類の違反を犯した事になりますが、同じ点数なのでどちらかだけを採用して、違反点数は2点となります。
そして、この2点と違反日から過去3年の間の違反点数を合計する事によって、免許停止などの処分を行うかどうかを判断する事になります。
点数制度の特例(違反点数が早く消える特例)
過去3年間の違反点数を合計するのが原則的計算方法ですが、一定期間無事故無違反の場合には点数抹消制度という特例が用意されています。
■前回違反から1年無事故無違反
この場合には、前回の違反以前の違反点数は考慮せずに、今回の違反点数のみで処分の決定をします。つまり、違反から1年間無事故無違反で過ごせば、過去の違反点数は消去される事になります。
■2年無事故無違反
このような運転者が軽微な違反(1~3点の違反)をした場合には、その違反から3ヶ月間無事故無違反であれば、点数を合計しない措置が取られます。
つまり、2年間無事故無違反だった人が無灯火違反(1点)をした場合に、その違反から3ヶ月以上経ってからスピード違反25㎞の違反(3点)をしても、無灯火違反の1点は合計せずに、スピード超過の3点だけで処分される事になります。
まとめ
交通違反を犯すと違反点数が加算されていき、例え軽微な違反であっても、積み重なれば免許停止や免許取消の処分を受けなければならず、せっかく取った免許を失ってしまう可能性が有ります。
また、違反をするということは、それだけ危険な運転をしている事を暗に示していますので、事故を起こしてしまう前にもう一度安全運転について考えてみてください。無事故無違反を続けると、ドライバーとしても良いこと有りますしね♪
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