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入院や手術をする場合に医師や看護師に謝礼を渡すという習わしがあります。
基本的には、退院時又は退院前に感謝の気持として渡す場合が多いようですが、有名な医師に執刀して貰いたい!といったような場合には手術前に渡す事も有るようです。
謝礼は金銭である必要はなく、お菓子などの物品でも良いようです。(ほとんどの場合金銭のようですが・・・。)
中にはお金を貰って気分が悪くなる医師もいますので、菓子折りなどを渡して「みなさんで召し上げってください」といった感じで渡すと変な感じにならないと思います。
(お金を貰う為に治すのではなく、患者の為に治療するんだといった素晴らしい先生もいます)
では、交通事故が原因で入院や手術をして、医師や看護師に謝礼を渡した場合、謝礼を入院雑費として損害賠償請求できるのでしょうか?
交通事故での謝礼に対する法律上の見解
法律上の見解は肯定説と否定説があります。
ですので、判例においても謝礼を損害賠償として認めた例と認めなかった例があります。
それでは、それぞれの考え方を簡単に紹介します。
【肯定説】謝礼を損害として認める
肯定説は以下のような理由を挙げて謝礼を損害として認めています。
- 医師又は医療機関との円滑な関係を構築する為に必要
- 実際に医師から謝礼を渡すように求められることがある 等
このような理由から「謝礼は渡さざるを得ないもの」とする立場をとった考え方です。
下で紹介する判例は「肯定説」の考え方に立ったものです。
43歳男性・会社員-交通事故によって右側下半身の骨折を負い後遺障害4級と認定された事故に関して、担当医師に渡した謝礼27万円のうち10万円を因果関係のある損害として認めた例
【否定説】謝礼を損害として認めない
否定説は以下のような理由を挙げて謝礼を損害として認めていません。
- 謝礼は被害者の感謝の気持を表現する物で、その気持を加害者からの賠償で表現するのはおかしい
- 医師が謝礼を当然のように受け取る事自体おかしい
- 公的医療機関の医師が謝礼を受け取る事は賄賂になり得るので、謝礼を認める事自体がおかしい 等
このような否定説の立場に立った判例を紹介します。
19歳男性・専門学校生-交通事故によって後遺障害を負い、医師や看護師に対して謝礼として渡した約20万円を損害賠償として請求したが、謝礼は感謝の気持を表現するものであって、今回の謝礼に関しても同様と解して事故との因果関係を認めなかった例
まとめ
法律上考え方が二分していますが、最近の傾向としては「患者の症状が重く治療のおかげで一命を取り留めたようなケース」や「最良の医療機関を一生懸命探してくれたなど謝礼が支払われて当然のようなケース」では損害として認められているようです。
保険会社は当然保険金の支払いを少なくしたいので、示談の際には否定説を引用して損害を認めない事が予想されます。
謝礼金を損害として請求する場合には、判例で認められているような「謝礼を渡す根拠」がある事案である事を説明する必要が有るでしょう。
非常に個人的な見解ですが、感謝の気持を表現するなら、退院後の元気になった姿を写した写真を添えて「手紙」を送ったほうが、医師や看護師も嬉しい気持になるんじゃないでしょうか?
ドラマとかで謝礼金を渡すようなシーンがありますよね。
謝礼金を貰ってる医者はだいたいが悪役です(笑)お金を渡すのは手っ取り早い方法ではありますが、感謝の気持の伝え方はそれ以外にもたくさんあると思いますよ。
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