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「交通事故の現場で加害者に課せられる緊急措置義務や警察への報告義務」でも紹介している加害者の義務。
これは通説とかで言われているものではなく道路交通法第72条第1項に規定されているものです。
つまり法律なんですよね。
なのでこの義務に違反すると罰則を受けることになります。
そこでこの記事では道交法72条に違反するとどのような罰則を受けることになるのか条文を見ながら解説していきたいと思います。
第72条第1項前段に対する罰則-緊急措置義務
第72条第1項は前段と後段に分けることが出来ます。
前段が「加害者の緊急措置義務」を規定しています。
条文がこちら。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
上記義務に違反するといわゆる「ひき逃げ犯」となってしまいます。
ここの罰則に対する規定は条文を読んでも非常に分かりにくいですが、第117条の第1項、第2項が運転者への罰則、第117条の5第1号が運転者以外の乗務員への罰則と考えられます。
運転者への罰則
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1項と第2項の違いは何かと言うと、「運転手の運転に起因するもの」という文言が差となって現れていますね。
運転に起因するものって何だ?というと「過失運転致死傷や危険運転致死傷に問われる場合」の事を指すそうです。
但し、事故の加害者は「条件付無過失責任」も課せられていますし、被害者側が
- 赤信号無視
- 重大なスピード違反を犯していた
- 一方通行に限らず道路を逆走していた
などの重大な過失を犯してない限り通常は117条の2項の方が適用されます。
10年以下の懲役と100万円以下の罰金を「又は」と併記して同列に扱うのはどうなのか?と個人的に思うことも有りますが、このように規定されています。
10年の懲役ってとても長いですよね・・・。
いずれにせよ加害者にも被害者にも精神的ダメージを与えるものなので事故は無い方が望ましいです。
先ほど117条1項前段に違反すると「轢き逃げ」になると書きましたが、轢き逃げの厳密な定義は「人の死傷を伴うもの」です。
当て逃げは「人の死傷を伴わない物」でいわゆる物損事故とかペットだけが犠牲になった場合の事を言います。
その他の乗務員への罰則
続いて第117条の5の罰則ですがこのように規定されています。
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
これはいわゆるその他の乗務員に課せられる規定です。
例えばバスガイドさんとか。
単なる同乗者(exバスの乗客)とかは罰則を受けることは有りませんが、余裕があれば緊急措置義務を手助けしてあげる必要は有ります。
以上が道交法第72条第1項前段「緊急措置義務」違反に対する罰則規定となります。
続いて後段に対する罰則規定を見ていきます。
第72条第1項後段に対する罰則-警察への報告義務
第72条第1項の後段は見出しにも書いているように「警察への報告義務」となります。
条文では以下のように規定されています。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
事故を起こした場合で警察への報告義務を怠ったら道交法第119条第1項第10号で規定されている罰則を受けます。
こちら。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
警察への報告義務でコレですからね。
必ず報告しましょう。
ちなみに物損事故でも一応警察への方向義務は有りますからね。
ガードレールや電柱とかを壊してしまった場合には念のため報告しておいた方が良いです。
コラム-第72条第4項はいいのか?
道交法72条は4項まで有ります。
この記事では第1項しか紹介していませんが、第4記事の条文が少し気になったので引用しておきます。
緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
この規定を読むと仕事している人は緊急措置義務や警察への報告義務をその他の乗務員に任せることが出来ると書いています。まぁ救急車とか一刻一秒を争う時に事故を起こしてしまった場合の規定なんでしょうが、そもそも事故を起こしてしまった人がその後も平常心で車を運転できるのか心配になりますね・・・。
参考:道路交通法第72条
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