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払い渋り問題の根幹は損保会社の「保険金は1銭でも少なくしたい」という考えから発生します。
ですが民間企業なので損失としてカウントされる保険金の支払いを少なくしようと努力することは仕方のない事なのかもしれません。
ですがその方法に問題があります。
「契約上保険金はこれだけしか支払えない」「こういった事故のケースではこれだけしか保険金が支払えない」などといった事ならまだ納得が行くかもしれません(納得できない人も大勢いると思いますが)。
しかし損保会社の手口は事実をねじ曲げてあたかも契約者や事故の被害者が保険金詐欺であるかのように話を作り上げてくる事も有るのです。
損保会社の手口を例を挙げながら見ていきましょう。
今回紹介する事例は「自動車保険金は出ないのがフツー-著者加茂康隆」より抜粋して紹介しています。
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車両保険金詐欺呼ばわり
盗難事故において偶然性の立証責任(盗難が偶然に起きた事、被害者の偽造ではない事)がまだ被害者側に有った時の話です。
車両保険については2006年に被害者の偶然性の立証責任を否決し、それを主張したければ損保会社側で立証すべきという最高裁の判例が出ましたが、その時はまだこの判例が無かったんですね。
被害者は冷凍食品の運送会社で駐車場に止めていた2台の運搬車両(割賦払いで購入)の1台が盗難に遭ってしまいました。
盗難による被害は車両保険で補償されると思って損保会社に請求したところ、損保会社の回答は「保険金は支払わない」との事。
何故なのか?
損保会社の言い分は以下の様なものでした。
- 冷凍食品の会社は経営難であったこと
- 2台のうち1台は不要になっていたこと
- 資金繰りの為に盗難の偽装を計ったこと
- 2台とも盗まれないのは不自然であること
実際には冷凍食品会社は経営難でもなくもう1台運搬車両を増やす必要があるくらい契約は増えていたそうです。
つまり損保会社が保険金を支払わないとした理由は屁理屈の塊としか言いようがありません。
これは盗難の偶然性の立証責任が被害者側にあった時の話なので、損保会社の屁理屈が間違っていると被害者が立証できなければ被害者は保険金詐欺と言うことになり保険金を受取る事ができなくなるのです。
この話の結末として、被害者は損保側の屁理屈を1つ1つ証拠を提示して保険金詐欺ではなく盗難であることを証明して車両保険金を受け取る事ができたのですが、立証できなければ善良な被害者は保険金詐欺のレッテルを貼られるという恐ろしい話です。
■この1件から見える損保会社の手口■
被害者に借金の存在がある
↓
経済的に困っている
↓
保険金詐欺の計画
こういう風にストーリーを作成してくるのが損保の手口です。
いやー本当にあった怖い話とはこの事ですね。
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