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「既払金」
この言葉は交通事故に遭遇し裁判になったときに切っても切れない言葉です。そして見逃せば受け取れるはずだった損害賠償金まで減ってしまう可能性がある注意が必要なものです。
内容をしっかりみてみましょう。
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既払金とは??
読んで字のごとく、既に支払った金額という意味です。
例えば被害者の病院での治療費を損害保険会社が支払うことがあります。
この金額については損害賠償金を計算する上では既に払っている金額なので損害賠償金を計算する上では差し引かないといけません。
また、自賠責保険金・労災保険法遺族補償金既払金・厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金既払金などを受け取った場合には、先ずそれらを遅延損害金に充当し、その残りを元本分に充当していく事になります。
既払金の注意点
注意しないといけないのは当然と言えば当然のことなのですが、損害として計上されていない損害については既払金には含めてはいけないという点です。
損保会社は交通事故が発生し被害者が通院すると、病院と直接やりとりをするために被害者に同意書へのサインを求めてきます。
これは治療の状況等について損保会社が直接問合せを行って処理をスムーズに行っていくためですね。
この同意書にサインする事自体は問題ないのですが、その結果損保会社が病院に支払いをすることになるので、被害者側では治療にどれくらいお金がかかっているかの全貌が分からないということになります(領収書が見れるものもあります)。
これが問題です。
後日既払金の金額を見たら実際の金額より多く計上されているということがあります。
また、既払金の内訳に医療費の金額が書かれているのに、医療費を一部支払できないので直接病院に支払ってくださいと平気で言ってくる損保会社もいたりします。
(支払はしていないのに既払金の内訳に入れている→損害賠償金の金額はその分減る)
ただし、全ての損保会社がそういうことをする訳ではないですし案件的にはマイナーな方かもしれませんが、すり替えられた主張がされることもあるということは知っておいた方がいいですね。
実例を紹介
これはインターネットのQ&AサイトYahoo!知恵袋に投稿されていた内容です。
(検索すれば同じような交通事故や賠償金に関する疑問質問が色々出てきます。
内容は以下の通りです。
過失割合0:100の追突事故。
幸い怪我は小さく、合計で15,270円(被害者立替)の支払
保険会社からの賠償金提示額合計65,291円、既払金18,420円と表示。
質問者さん的には全て自分で支払っているので既払金が発生する意味が分からない・・・という感じです。
このように、被害者が理解できない状況で話が進んでしまっており後で泣きをみてしまうという可能性も有るということです。
出展:Yahoo!知恵袋
対策は資料の照合!
やはり重要となるのは、損害額として計上された金額と実際にある裏付資料については照合をしその正確性を確かめることですね。
払ってもいない金額を損害として計上することはあってはならないことですし気付かなかったらそのまま手続きが進んでいってしまい損をする可能性がありますので被害者としても弁護士としても注意が必要です。
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