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保険会社に支払う保険料は、一般的な乗り方をしていて生じた損害を補償するために計算されて決まります。
しかし、危険物を載せている場合、通常の乗り方による危険度とは異なり事故時の損害は甚大になりかねません。
そこで、基本的に通常の自動車保険契約では、「危険物を載せた車や危険物を載せた車を牽引した場合」に起きた事故に対しては保険会社の定める「免責事項」に該当するため保険金は(対人・対物・人身傷害・車両保険問わず)支払われません。
以下では、危険物と自動車保険の関係について見てみましょう。
危険物とは?
そもそも、自動車保険に関係する「危険物」とは何を意味しているのでしょう?
一般的に、危険物は以下の様に条例等で内容が定められています。
道路運送車両の保安基準(運輸省令)に定める高圧ガス、火薬類、もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(国土交通省告示)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法に定める毒物もしくは劇物
一般的に保険会社は上記のものを「危険物」として扱っていますが、細かい点では保険会社によって異なることがあります。
なお、危険物の中にある「可燃物」については、冬にストーブで使う灯油も含まれています。
しかし「灯油を車に載せていたら保険金は出ない!」というのでは、家庭用で車を使っている人も困ってしまいますよね。
(ドライブのついでに「灯油」を買って帰るなんてことは普通に有るわけですからね。)
そこで、多くの損保会社では、危険物の運搬はあくまでも「業務中」に限っています。
また、チューリッヒ保険会社の様に、「容器に入った20Lの灯油等は危険物に該当しない」と独自の定義付けしている場合もあります。
結局のところ、危険物と定められている物は個人の方が自家用として使っている限りは載せることの無いものばかりですし(そもそも業務以外で危険物を運搬していたら、保険云々以前に警察にきっと怒られますよ 笑)、危険物は業務中の運搬に限られているので「自分が危険物を載せているのでは?」と心配する必要は特にありません。
保険金が支払われる場合もある
上記の様に、基本的に業務で危険物を運搬する場合などは、一般の自動車保険では保険金が支払われません。
一方で、免責条項に危険物に関する事項の記載が無い自動車保険の場合は、保険料を上乗せすることで引き受けてくれるか、危険物が原因で生じた損害に関する保険金の上限を設定されていることが考えられます。
また、事業用の自動車の場合は事業用自動車保険に加入することが多いのですが、殆どの場合、特約として「危険物積載車特約」などが用意されています。
危険物を運搬する可能性のある方は、忘れずに特約を付帯する様にしましょうね。
危険物に関する自動車保険の詳細については、保険会社によって異なることもあるので各自問い合わせてみて下さい。
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