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軽微な交通事故に遭遇したとき、車両保険を使ってしまうと、翌年以降の保険料が上がってしまう事から、保険金を請求せずに自腹で修理することってありますよね。
自腹で修理をしたものの、後日不運にもまた交通事故に遭遇し「今回は車両保険を使って修理をしよう!」と思ったときに、便乗して最初の交通事故時に破損した箇所の修理依頼をすることは可能なのでしょうか?
便乗修理は2事故扱い
保険会社に対して、過去の交通事故での破損箇所修理を依頼すること自体は可能です。
しかし、過去の事故と合わせて保険請求をすると「2事故扱い」とされる点に注意しましょう。
そもそも自動車保険では、「1回の事故に対して保険を1回適用する」という形をとっています。
従って、1回の事故で複数箇所を破損した場合、1回の保険請求で全てを賄うことが出来ますが、複数回の交通事故によって破損した箇所がある場合は、保険も事故の回数に応じて適用することになります。
結果として、等級は2事故扱いとして最大で6等級(1事故につき3等級ダウン)下がることになります。
1度目の事故による損傷が軽微なのであれば、保険請求せずに自費で修理した方が結果的にお得になることもあるので、2事故分請求するかどうかはよく考える様にしましょう。
1事故として請求するとどうなる?
ちなみに、1度目の事故で左のサイドミラーを損傷し、2度目で右後方のバンパーを損傷したとします。
この場合は、損傷箇所が2事故によるものであると素人でも推測出来ますよね。
しかし、1度目の事故と2度目の事故で破損箇所が近い様な場合、「1事故と嘘をついて請求してもばれないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、保険会社の調査担当者(アジャスター)は日々交通事故の調査をしているプロです。
嘘をついてもすぐにばれますし、これは立派な保険金詐欺です。
ばれると次回の契約更新を断られる事も考えられます。
中には、修理業者側から1事故として請求することを持ちかけて来ることもありますが、そのような誘いには乗らずに、嘘をつかずに正直に請求をしましょうね。
過去の保険請求は3年まで!
車両保険を使って修理をするのは事故から何年経っても出来るという訳ではありません。
保険請求の権利には時効があり、行使しないと3年間で権利が消滅してしまいます。
保険法第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び(〜途中省略)保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
上記の様に、法律上は3年以内であれば保険請求は可能ですが、実際には事故から長期間空いていると損害箇所の証明が困難になるなどの問題が出て来るので、保険請求に手間や時間がかかってしまうことがあります。
そして、最悪の場合は保険金がおりないということもあり得ます。
なお、事故から保険請求までに長い期間空いている場合、契約している保険会社が変わっていたり、契約更新により保険の内容が変わってしまっていることがありますが、時効が来ていないのであれば事故当時の車両保険は問題なく使用することが出来ます。
但し、仮に保険会社が変わっていたとしても、当時の車両保険を使うと現在の等級は遡って下がることになり、不足分の保険料を請求されます。
車両保険を使っての修理依頼は「時効が来るまでにやれば良い」と言わずに、交通事故後すぐにする様にしましょうね。
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