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物損事故とは、人の損害が一切発生せず、物の損壊だけが発生する事故を指します。ガードレールや標識などに衝突してしまう「自損事故」も物損事故とされます。
物損事故では、基本的に「行政処分としての免許の点数の加点」や「刑事処分による罰金」は有りません。しかし、「加点」「罰金」の処分が発生する場合も有ります。
物損事故・自損事故では基本的に点数・罰金は無い
交通事故を起こした場合、加害者には「行政責任(点数・反則金等)」と「刑事責任(懲役・罰金等)」と「民事責任(損害賠償等)」の3つの責任が発生します。
ですが、物損事故(自損事故)は、行政処分上また刑事処分上は「事故扱い」とはならず、行政責任と刑事責任は基本的には発生しません。そのため、点数の加算も無く、罰金を命じられる事は有りません。
ただし、全ての物損事故で「行政責任」と「刑事責任」が発生しないわけでは有りません。
点数が加算される場合も有る
物損事故で点数が加算される場合は、主に以下の2つです。
- 当て逃げをした場合
- 建造物(家屋やビルなど)を損壊した場合
刑事処分は検察に起訴された場合に、責任が課されます。必ず刑事責任が発生するわけでは有りません。
■当て逃げをした場合
行政処分と刑事処分で、物損事故が事故扱いにはならないからといって、警察に連絡しなくて良いわけでは有りません。
道路交通法では人身事故も物損事故も「交通事故」として定義されています。そして、交通事故の当事者には、道路交通法72条の緊急措置義務や警察への報告義務が課せられています。
もし、警察へ連絡をしなかった場合には、「当て逃げ」と判断されてしまい「行政処分」と「刑事処分」が下されます。特に自損事故の場合には、そのまま事故現場から走り去ってしまいがちなので注意が必要です。
反則行為による基礎点数(1点~35点)に、付加点数として当て逃げによる「5点」が加えられます(基礎点数は、飲酒運転などの明らかな違反が無い場合は、安全運転義務違反の2点となる事が多いようです)。
また、当て逃げの刑事罰は、懲役1年以下又は罰金10万円以下となっています(道路交通法第117条の五一号)。
■建造物を損壊した場合
家屋やビルなどの建造物に損害を与えた場合には、行政処分と刑事処分が下される事が有ります。
反則行為による基礎点数に、付加点数として過失が重度であれば「3点」、軽度であれば「2点」が加算されます。
また、建造物損壊の刑事罰は、6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金となっています(道路交通法第116条)。
なお、道路または道路上に設置されているガードレールや標識などは建造物では有りません。
ゴールド免許はどうなる?
物損事故を起こしたとしても、「行政処分」は基本的に無いので、ゴールド免許がブルー免許になる事は有りません。
ただし、前述したように「当て逃げ」と「建造物損壊」の場合には、行政処分が下されるので、ゴールド免許ではなくなります。
【参考】民事責任は当然発生
交通事故で発生する3つの責任のうち「行政責任」と「刑事責任」は、物損事故では基本的に発生しない事を紹介しました。あと1つの責任「民事責任」はどうなるのか?それは、損害が発生している以上、当然加害者に損害賠償責任が課される事になります。
加害者が物に与えた損害を賠償するために、役に立つのが「自動車保険」です。
ただし、物損事故なので、対人専用の自賠責保険では一切補償されません。そのため、任意保険の「対物賠償保険」を利用する事になります。
任意保険を利用するに当たって、必要となる書類の一つに「交通事故証明書」が有ります。交通事故証明書を入手するには、事故時に「警察へ事故連絡」を入れておかなければなりません(後日でも可能な場合も有ります)。
そもそも、警察への連絡は加害者の義務でも有ります。警察に連絡せずにその場から立ち去ってしまうと、前述のように「当て逃げ」と判断され、通常では発生しない「行政責任」と「刑事責任」も負う事になってしまいます。
そのため、無駄な責任を負わないためにも、そして任意保険を利用する為にも、警察への連絡はするようにしましょう。
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