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交通事故に遭い入院した時の治療費等の支払いは、最終的には加害者側の自動車保険の保険金で支払う事になります。
しかし、自動車保険の保険金は、事故後すぐに支払われるわけでは有りません。
保険会社は、事故状況の確認や損害額算定など、損害調査を行うからです。
また、保険金の支払い期限は、保険金請求が完了してから「30日」と定めている保険会社がほとんどです。
事故日から保険金請求まで、ある程度の日数は経過する事になるので、当面の治療費を保険金で支払う事は出来そうに有りません。
では、病院への治療費等の支払いは誰が負担する事になるのでしょうか?
病院の支払いは被害者が立て替える事が多い
一般的に、病院は診察・入院をした費用を患者に請求します。
交通事故の場合も同様で、基本的に治療を受けた被害者に支払いを請求する事になります。
そのため、被害者が治療費を立て替え払いする事が多いです。
被害者にしてみれば、怪我を負わされるわ、高額な治療費を支払わされるわで、たまったもんじゃありません。
加害者が存在している以上、常識で考えれば、加害者が支払うべきなのでしょう。
しかし、治療費を自費で負担する誠意の有る加害者は、決して多く有りません(示談をスムーズに進めたいならば、誠意を見せて治療費の支払いをした方が良いのですが)。
加害者に治療費等を支払いたい気持ちが有ったとしても、財力が無ければ、加害者も保険会社頼みとなってしまいます。
また、加害者が飲酒運転などの悪質な走行をしていた場合には、事故現場で現行犯逮捕され、治療費の支払いをするために病院に来る事が出来ません(そもそも、悪質な運転をする人が治療費を支払ってくれるでしょうか)。
保険金の支払いも遅く、治療費を支払ってくれない加害者が多い事から、被害者が立て替え払いする事が一般的に多くなってしまっています。
病院によっては、加害者又は加害者の保険会社に請求を回してくれる所も有るので、病院に相手の保険会社に請求するようにお願いしてみましょう。
立て替え払い以外に治療費等を支払う方法は有るのか?
簡単に「立て替え払い」と言っても、高額な治療費等を支払う余裕が無い事も考えられます。
そこで、立て替え払い以外の方法を紹介しておきたいと思います。
- 健康保険
- 自賠責保険の仮渡金制度
- 自動車保険の人身傷害保険
健康保険
交通事故の治療費の支払いに、健康保険を使用する事が、1つの選択肢です。
病院は、交通事故の治療費を自由診療によって計算します。
自由診療で計算すると、健康保険を使用した場合よりも単価が「2倍~4倍」ほど、高くなってしまいます。
さらに、自由診療は全額負担であり、健康保険は3割負担(ほとんどの人)なので、支払う治療費はかなり差が出る事になります。
立て替え払いする事に変わり有りませんが、健康保険を使用する事で、支払う金額を大幅に抑える事が出来ます。
もちろん、立て替えた治療費は、後で保険金として返ってきます。
自賠責保険の仮渡金制度
自賠責保険の仮渡金制度を使用するのも、一つの方法です。
仮渡金制度は、損害額が確定していなくても、受け取る事が出来ます(1回のみ)。さらに、保険金とは違い、仮渡金を早期に受け取る事が出来ます(請求から約1週間)。
自動車保険の人身傷害保険
被害者が加入している自動車保険の人身傷害保険を利用する事も考えられます。
人身傷害保険は、補償範囲を「一般タイプ(歩行中の事故も含む)」と「搭乗中のみの事故に限定するタイプ」が有ります。
自動車保険を契約しているので有れば、契約内容を確認して、保険を使用する事が出来るか保険会社に問い合わせてみましょう。
ファイナンシャル・プランナー(FP)からのコメント
中村 傑 (Suguru Nakamura)
大垣共立銀行を退職後、東京海上日動火災保険に代理店研修生として入社。研修期間を経て、2015年に独立開業。2020年に株式会社として法人成り、現在に至る。家業が自動車販売業であり事業承継者でもある。車と保険の両方の業務を兼務しており、専門領域が広い事が強み。
FPからのコメント
交通事故の事故対応においては、過失割合がある程度明らかな場合においては、被害者救済の観点から、過失割合の大きい側の自賠責保険を相手側の治療費に充当します。交通事故→即入院となるケースは事故件数の中では極めて稀だと思いますが、救急車で搬送されるケースはあります。
実務において、スムーズに事故対応を行い、保険会社の担当者との打ち合わせが早期に行う事が出来れば、初回から受診料も保険会社負担とする事が出来ます。
但し、病院によっては、保険会社の立替払いが出来ない所もありますので、注意が必要です。
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