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信号機の有る交差点で、直進する車同士が事故をした場合の過失相殺について、見ていきましょう。
【信号機有り】直進する車同士の事故の過失相殺
信号機の有る交差点で、直進する車同士の事故の過失割合は、以下のようになります。
■①青信号で交差点に進入した車(青信号車)と赤信号で交差点に進入した車(赤信号車)の場合
青信号車の過失割合は0%、赤信号車の過失割合は100%です。
■②黄信号で交差点に進入した車(黄信号車)と赤信号で交差点に進入した車の場合
黄信号車の過失割合は20%、赤信号車の過失割合は80%です。
■③赤信号で交差点に進入した車同士の場合
双方ともに過失割合は50%です。
【①の場合の加算要素】
赤信号車が、明らかに先に交差点に進入していた場合です。
ルールを守って青信号で交差点に進入したにも関わらず、青信号車の過失割合が加算されてしまいます。
【②の場合の加算要素】
黄信号車が、「赤信号直前だった場合」や「衝突時に赤信号車の信号が青信号になっていた場合」には、黄信号車の過失割合が加算されます。
【③の場合の加算要素】
どちらかが明らかに先に交差点に進入していた場合に、後で進入した車の過失割合が加算されます。
いずれの場合も、「著しい過失」又は「重過失」があれば、過失割合は加算されます。
信号残しの車との事故の過失割合
信号残しによって交差点に残ってしまった車(信号残り車)と、青信号になって交差点に進入した車(青信号車)が事故を起こした場合の過失割合は、以下のようになります。
信号残しとは、青信号で交差点に進入したが、前方車が何らかの理由で前に進めず、信号が赤色に変わってしまっても交差点を通過出来ない事を言います。
信号残り車の過失割合は70%、青信号車の過失割合は30%です。
信号残り車が黄色信号で交差点に進入した場合に、信号残り車の過失割合が加算されます。
なお、道路交通法には、交差点を渡りきれない可能性が有る時は、交差点への進入を禁止する旨が規定されています。
(第五十条)
交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。(出典:道路交通法)
渋滞等で前方車が進まない状況で、無理して交差点に進入すると、交差する道路の通行の邪魔なるばかりか、事故に遭う危険性が高まります。
そのため、青信号だからといって、交差点に安易に進入するのではなく、前方の状況もよく確認して交差点に進入するようにしましょう。
道交法第五十条に違反して交差点に進入した場合には、罰金5万円の罰則を受けてしまいます(道路交通法第百二十条)。
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