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保険の自由化が始まった頃にある保険商品に関して引受渋りの問題がありました。
それは今でも保険商品として発売されている「搭乗者傷害保険」です。
なぜ引受渋りの問題が発生したのかというと当時の搭乗者傷害保険の内容では保険会社が赤字になってしまうからだったのです。
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そのため保険会社は補償内容の違う新タイプの搭乗者傷害保険の販売を始め、旧タイプの赤字になる搭乗者傷害保険に関しては引受渋りつまり保険代理店が契約した内容を損保会社が引き受け拒否をするという事態に発展したのです。
搭乗者傷害保険とは事故に遭った場合に契約車両に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡したり怪我を負ったりした場合に相手の損害賠償とは別に保険金を受け取れる任意保険の商品です。
参考:搭乗者傷害保険
保険の自由化が始まった当時の赤字になる旧タイプの搭乗者傷害保険の補償内容というのは以下の通りでした。
■死亡した場合■
契約した保険金額全額
■後遺障害を負った場合■
後遺障害の症状に応じて契約した保険金額の全額又は一部
■傷害の場合■
入院の場合:入院1日につき契約した保険金額の0.15%
通院の場合:通院1日につき契約した保険金額の0.1%
■医療保険金特約■
保険料金が安くなる代わりに受け取れる保険金額が半額になる
入院の場合には0.075%、通院の場合には0.05%となります。
いずれの場合も事故発生から180日が限度となっていました。
なぜ赤字になるのかというと日数払方式では入院すればするほど、通院すればするほど支払う保険金が増えていくからです。
つまり具体的な数字で見てみると、搭乗者傷害保険金額(日数払方式)1,000万円の契約をしている人が交通事故で傷害を負い入院50日、通院50日したとしましょう。
この場合の支払う保険金額は、入院に対して1,000万円×0.15%×50日=75万円、通院に対して1,000万円×0.1%×50日=50万円、合計125万円の保険金を搭乗者傷害保険から受取る事になります。
さらに通院日数を増やせば1日1万円ずつ保険金が増えていく計算になります。
一方、新タイプの搭乗者傷害保険はどのようになっているかというと「部位症状別払方式」という形態で、入通院が4日以内なら一律1万円、5日以上なら怪我をした部位・症状によって一時金として保険金が支払われる方式になっています。
例えば、骨折の場合には30万円、脳挫傷の場合には100万円という風にです。
何が違うのかというと新タイプでは入通院の期間が長くなったとしても貰える保険金は変わらないのです。
この補償の違いで契約者が支払う保険料金がどれだけ違ったかというと月150円程部位症状別払方式の方が安いだけでした。
みなさんなら搭乗者傷害保険に加入するとして日数払方式と部位症状別払方式のどちらを選択しますか?少しだけ保険料が高いぐらいなら当然補償が厚い日数払方式を選択しますよね!
ですが当時の損保会社は日数払方式は赤字になるという理由で契約を望む人は引受拒否をし、「日数払方式より部位別払方式の方が得」だとセールスをしていたのです。
保険契約者にとってみれば残念な話です。
現在の搭乗者傷害保険の動向
現在の損保会社が取り扱う搭乗者傷害保険はどうなっているかというと「日数払方式」を取り扱っている保険会社は私が調べた限りでは見当たりません。
最も多いのが先に紹介した「部位症状別払方式」となっており、保険会社によっては部位症状関係なく一時金として10万円又は20万円が支払われる契約となっているところもあります。
契約する側からすれば保険料金を上げてでも日数払方式を継続してもらいたかったですね。
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