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今回は、他車運転特約が適用される「車の範囲」について詳しく説明していきます。(他車運転特約の基本)
まず、基本的な事として他車運転特約の「他車」には、【記名被保険者及び記名被保険者の家族が所有する車・常時使用する車】は含まれない事を知っておいて下さい。
つまり、そのような車での事故には他車運転特約を利用できないという事です。
続いて、他車運転特約が補償される範囲である「自家用8車種の定義」について、見てみましょう。
自家用8車種とは?
自家用8車種とは、以下の車の事を指します。
●自家用普通自動車●自家用小型乗用車●自家用軽四輪乗用車●自家用小型貨物車●自家用軽四輪貨物車●自家用四輪貨物車(最大積載量0.5トン以下)●自家用四輪貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)●特殊用途自動車(キャンピング車)
図で見たほうが、イメージが湧きやすいですね。
(出典:損保ジャパン)
普通自動車・コンパクトカー・軽自動車など、基本的に私達が乗るような車両であれば、おおむね全て補償対象になっている事が分かります。
従って、どんな場面でも、借りている車が「自家用8車種」に該当するのか否か?を考えることで、「他車運転特約」の利用が可能か否か判断することが可能です。
しかし、そうは言っても、使えるかどうか不安になる気持ちも分かります。
今回はレンタカーや試乗車、社用車の場合など細かい部分に焦点を当てて、他車運転特約を使えるのかどうか見て行きましょう。
レンタカーの補償
レンタカーの場合も、借りた車が自家用8車種である限り、他車運転特約の適用範囲です。
しかし、基本的にレンタカー代に「自動車保険料」は含まれていますので、自分の保険を利用する機会は無いでしょう。
レンタカー屋さんが設定している保険金額以上の損害が出てしまった場合には、もしかすると自己負担を求められる事も有るかもしれないので、利用するとしたら、そんな時だけでしょう。
保険金額より損害額が大きかったからと言って、ユーザーに負担を求めるレンタカー屋さんなんてほぼ無いと思いますがw
試乗車の補償
試乗車に登場するケースには以下の2つが考えられます。
- ①新車などを購入するときの試乗
- ②試乗運転モニターに当たった時
①はレンタカーと同様に補償されます。
気になるのが、②の「試乗運転モニター」に当選した場合。
モニターとなると、結構長い期間、他人の車に登場する事になるので、そもそも他車運転特約の定義の「継続的に使用する」に該当して、他車運転特約では補償されないのでは?と疑問に思いますよね。
しかし、これも基本的に補償対象です。
あくまでもモニターは、自分の車ではなく借り物の車をテストしている状態ですので、「他車」の定義に当てはまります。
但し、モニター期間が半年・1年などの長期になってくると、少し取り扱いが変わる可能性が有りますので、そのような場合には契約している保険会社に問い合わせた方が良いでしょう。
恐らく、長期モニターであれば、モニター提供会社から何らかの保険への加入を要請されるのでは無いかと思います。
社用車の補償
社用車だったとしても、利用目的が「プライベート」であれば、自分の他車運転特約を利用できます。
しかし、業務目的で社用車を利用している時に起こした事故に関しては、利用できません。
そこは、法人の保険でなんとかして下さいね、という事ですね。
例外として、記名被保険者が役員になっている法人所有車での事故は、プライベートでも業務中でも補償対象外です。
勘違いしやすいので気をつけて下さい。
そもそも、会社との関係を悪化させない為にも、プライベートで社用車を利用しない方が良いですね。
社内規程で罰せられるかもしれませんよ。
以上、代表的なケースを記述しました。
他にも有れば追記していきます。
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