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交通事故のせいで「入院」なんて事になってしまうと、仕事が出来ませんよね。入院している間は、当然会社にも行けませんから給料も出ません。(有給休暇を取得すれば出ますが。)
しかし、自動車保険に入っていれば事故のせいで得られなかった「報酬・給料」を補償してもらえます。これを「休業損害」と言います。休業損害の基本的な考え方についてはこちらの記事を参照して下さい。
この休業損害、被害者が単なる会社員であれば「毎月の給与明細」や「源泉徴収票」で簡単に所得金額を証明できるので、すんなりと払ってくれる事が多いです。
しかし、これが会社役員になると話がややこしくなってきます。なぜなら、休業損害算定上の基礎が「労務対価部分」だけでなく「役員報酬部分」も有るからです。(役員以外の給与は「労務対価部分」のみです。)
今回は、会社役員だからという理由で「休業損害0円」と判定されたものの「1200万円」の賠償金を勝ち取った話です。
会社役員に労務対価部分は無いの一点張り
今回のエピソードは加茂隆康氏「自動車保険は出ないのがフツー」より抜粋して紹介しています。
ちなみに、損保会社は労務対価部分の休業損害は払ってくれるけど、役員報酬部分は払い渋ります。なぜ払い渋るか?というと、「役員報酬部分は働いていようがいまいが必ず支給される報酬だから」です。
なので、別に怪我で入院しても給料貰えてるんだから、「休業損害」なんて無いよね?という理論を押し通してきます。
Aさんが事故に遭う前、Aさんの会社の売上は約4,800万円有りました。社員数は4人。零細企業です。しかも、取引先との折衝は全てAさんが行っていましたから、売上のほとんど全てをAさんが獲得していたと言っても良いでしょう。
しかし、事故のせいで入院。取引先との折衝も出来ず、売上はガタ落ち。Aさんが復帰する頃には売上が年ベースで1,800万円に落ち込んでいました。
そこで、Aさんは売上減少額の3,000万円を休業損害として請求しました。しかし、損保会社からは「休業損害は払わない。0円だ」の回答。
なぜか?
「会社役員に労務対価部分は無いから」というのが損保会社の主張だったからです。
そもそも、会社役員に労務対価部分が無い事は有りません。一般的に大企業の役員でも7割、中小企業の役員なら8割~9割は認められるようです。
今回の事例のような、ほとんど個人事業主と変わらないようなケースでは「100%」労務対価部分として認められてもおかしくは有りません。
結局Aさんは裁判で訴えた結果「3,000万円」は獲得出来なかったものの、1,200万円の補償を受けられる事になりました。
1,200万円は、Aさんの給料の80%部分は労務対価部分、売上減少額の50%が事故の影響によるものと認定された事による結果です。
(4,800万円-1,800万円)×0.8×0.5=1,200万円
しかも、この裁判中に損保会社は「Aさんの事業上の秘密である取引先の情報を全て提出しろ!」と迫ったそうですから、何とも怖い話です。そんなことが取引先にしれたら、今後取引はして貰えないでしょう。
損保会社は自分たちが良ければ何でも良いのか?と疑ってしまうような事例です。
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