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自動車事故では、必ずしも加害者が真摯に対応してくれるとは限りません。
例えば、加害車両が事故現場から逃げてしまう「ひき逃げ」の事故がその例です。
このような事故では、そもそも損害賠償を請求する相手方分からないため、任意保険はもちろん自賠責保険も請求できません。
また、加害者が自賠責保険にすら加入していない時も、一切の保険金(任意保険と自賠責)が降りません。
加害者が誰か分かっている場合は、裁判で賠償金額を確定させる事も可能ですが、そもそも自賠責保険にすら入っていないということは財力が無いという事でしょう。
賠償命令が出たとしても加害者に財力が無ければどうにもなりません。
こういう場合に、被害者に最低限度の補償をしてくれる制度が「政府保障事業」です。
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政府保障事業とは
政府保証事業は自動車損害賠償保障法(第四章(第71条以下)政府の自動車損害賠償保障事業)に基づき、ひき逃げ事故や無保険車との事故により自賠責保険(共済)から補償をうける事ができない被害者に対して、政府がその損害を填補する制度です。
自賠責保険(共済)と補償内容や限度額などは同じです。違う点はというと
- 加害者から請求することができない
- 健康保険や労災保険などの社会保険から受けた給付を控除した残額を填補する
- 自由診療を受けたとしても健康保険の点数に換算して補填する
- 同一生計の親族間事故は原則対象外
- 仮渡金制度が無い
保険金を受取るまでの期間は、ひき逃げで3ヶ月程度、無保険車との事故で7ヶ月程度かかるようです。
社会保険から受けた給付などを控除したり事実確認の手続きに時間を要するので、給付までの時間が自賠責保険と比べても長いです。
必要書類や請求手続などは自賠責保険の場合と同じです。
請求窓口は損害保険会社(保険代理店では受付していないので直接損害保険会社に請求しに行く必要があります)となっています。
詳しくはこちら⇒国土交通省-政府保障事業について
但し、この政府保障事業による救済は重過失減額制度がある自賠責保険よりも厳密に過失相殺がなされますので、自賠責基準よりも低い金額しか補填してもらえない可能性が有ることも知っておく必要が有ります。
「死亡:3,000万円 後遺障害:4,000万円 傷害:120万円」という少ない限度額から更に過失相殺が行われると、必要十分な補償金額が貰える可能性は低いでしょう。
拠り所の無い被害者を救済する素晴らしい制度では有りますが、これだけに頼るのは危険です。
その他の手段で自衛していく必要が有ります。
ひき逃げ等に対する政府保障事業以外での対策
上記で説明した政府保障事業以外の対策としては任意保険の人身傷害補償保険です。
人身傷害補償保険は「補償の範囲」が加入内容によっても変わってきますので、リンク先をしっかりと確認しておいて下さい。
なお、任意保険に加入できない人は民間の生命保険や傷害保険などでカバーするようにしましょう。
政府保障事業と人身傷害補償保険の両取りは可能?
どちらに申請してもいいですが、重複した補償はできません。
損害額300万円だった場合に人身傷害補償保険から300万円、政府保証事業から120万円、合計420万円を受け取ることはできず総額で300万円までとなります。
この場合に人身傷害補償保険に180万円、政府保証事業に120万円をそれぞれ請求する事は可能ですが、請求手続きを両方するのは煩雑です。
人身傷害補償保険で全損害額(300万円)を請求した方が、手続き1つだけになるので楽になります。
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